【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物の評価額に基づいて算定される。
2. 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地の面積に応じて軽減される。
3. 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月の年3回に分けて設定されている。
4. 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間を有する権利を持つ者にも課税される場合がある。
宅建試験 2019年 問24
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2019年度の宅建士試験の問題を解説するよ!
今回の正解は選択肢4です!
なぜこれが正解かというと、固定資産税の納税義務者について、特定の条件があるからなんです。具体的には、質権や100年を超える存続期間の地上権が設定されている場合、その土地の所有者ではなく、質権者や地上権者が納税義務者になります。これは地方税法第348条で定められています。つまり、質権や特定の地上権がある土地では、土地を持っている人ではなく、その権利を持っている人が税金を払うということです 😉
日常生活で言うと、例えば親が土地を持っていて、子供がその土地に関連する権利を持っている場合、子供が税金を払うことになるんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 居住用超高層建築物に対する課税
この選択肢は不正解です。居住用超高層建築物に対しては、固定資産税はその建物全体に対して課税されますが、各専有部分の取引価格に基づいて按分することはありません。つまり、各部屋に対して別々に課税されるわけではないんです✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 住宅用地の課税標準について
こちらも不正解です。小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準は、当該土地の評価額の3分の1となっていますが、これは正しい情報です。ただし、「課税標準は3分の1の額とされている」との表現が誤解を招くため、不正解となります。つまり、実際には評価額の3分の1が課税標準になるということです。(^_^;)
選択肢3: 固定資産税の納期について
この選択肢も不正解です。固定資産税の納期は、一般的には4月、7月、12月、2月ですが、市町村によっては異なる納期を設定することが可能です。つまり、納期は市町村によって異なる場合もあるということです 😉
選択肢4: 固定資産税の納税義務者
こちらが正解です!質権や長期の地上権が設定されている場合、納税義務者は土地の所有者ではなく、その権利を持つ人になります。これは法律で明確に定められていることです。つまり、特定の権利が設定されている場合、納税義務が変わるということです(・∀・)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では固定資産税に関する重要な法律知識が問われています。具体的には、地方税法が関連しており、納税義務者の定義が重要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 固定資産税は通常、所有者に課されるが、特定の権利が設定されている場合は異なる。
- 質権や100年を超える地上権がある場合、権利者が納税義務者となる。
- 納期は市町村によって異なる場合がある。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験では、固定資産税や納税義務者に関する問題が頻出しています。特に、権利設定に関連する問題はよく出題されるので、注意が必要です!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 固定資産税の課税標準や、特定の権利に関連する問題。
- 他の税の納期に関する問題も出題されることがある。
試験対策として、過去問をしっかり確認しておきましょう(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、固定資産税についての重要なポイントを学びましたね。特に、納税義務者についての理解は、実務でも大切な知識です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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