【問 28】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けている場合、その評価の内容を説明しなければならない。
2. 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく重要事項について説明を行う必要がある。
3. 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿の使用の有無について説明しなければならない。
4. 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、その権利関係について説明する必要がある。
宅建試験 2019年 問28
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の問題28について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は 選択肢4です!この選択肢は、当該建物が区分所有権の目的である場合、専有部分の用途などの利用の制限に関する規約の内容を説明しなければならない、ということを示しています。 法的根拠としては、宅地建物取引業法第35条が関係しています。つまり、宅建士は物件の特性や利用制限について正確に説明する責任があるということです😉 例えば、マンションの部屋を借りる際に「この部屋はペット不可です」とか「バーベキューは禁止」といった利用制限をきちんと説明するのが大事なんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 住宅性能評価を説明しなければならない
この選択肢は 誤りです。「住宅性能評価」は新築住宅に関するもので、既存の住宅には適用されないからです。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、既存の建物にはこの評価が適用されないため、説明義務はないということです(・∀・)ノ選択肢2: 既存住宅の建設住宅性能評価書の保存状況について説明する
この選択肢も 誤りです。既存住宅が建設住宅性能評価を受けている場合でも、その保存状況を説明する義務はないんですよ。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、保存状況については説明不要ということです(^_^)/選択肢3: 石綿使用の有無の調査結果を説明しなければならない
この選択肢は 誤りです。調査結果がない場合に自ら調査を実施する義務はありません。調査結果が存在しない場合は、説明する義務がないからです。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、調査結果がない場合には、説明義務がないということです( ̄▽ ̄)ノ選択肢4: 区分所有権の目的の説明
この選択肢は 正解です!区分所有権の特性として、専有部分の用途制限についてはしっかりと説明しなければなりません。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、専有部分の用途制限を説明する義務があるということです(`・ω・´)ゞこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は以下の通りです:- 宅地建物取引業法第35条の理解
- 区分所有権に関する法律の理解
- 住宅性能評価制度の理解
- 区分所有権は利用制限の説明が必要
- 既存住宅の性能評価に関する説明は不要
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