宅建試験 2019 問3

【問 3】 事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に契約不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知った場合、当該契約不適合についての損害賠償請求権は消滅することになる。

2. 建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合については、契約及び取引上の社会通念に照らして、通常の使用に耐えうるものでなければならない。

3. Bが契約不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、契約不適合を知った時から1年以内に請求を行う必要がある。

4. AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対しても損害賠償請求を行うことができる可能性がある。






宅建試験 2019年 問3

宅建試験 2019年 問3

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2019年度の宅建試験の問題について解説するよ( ・∀・)つ〃∩

この問題の正解は、選択肢1です!

正解となる選択肢1は、次のように述べています:

「Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知った場合、当該契約不適合の存在を知った時から2年後にその旨をAに通知しても、BはAに対して担保責任を追及することができる。」

この場合、民法第570条に基づいて、契約不適合の存在を知った時から2年以内に通知を行うことで、担保責任を追及できるのです。

つまり、契約不適合があっても、知った後2年以内に連絡すれば責任を追及できるということです 😉

日常生活で言うと、例えば家を買って1年後に欠陥を知った場合でも、その後2年以内に売主に伝えれば、修理を求めることができるということですね!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 正解!

この選択肢は正しいです。民法570条により、契約不適合の存在を知った時から2年が経過する前に通知を行えば、責任を追及できます。

✨ ここがポイント!✨ 知った時から2年以内に通知することが重要です!

選択肢2: 不正解

この選択肢は不正解です。契約不適合については、軽微であれば解除できない場合もあります。つまり、軽微な不適合がある場合、必ずしも契約を解除できるわけではありません。

✨ ここがポイント!✨ 軽微な不適合は解除の理由にならないこともあります!

選択肢3: 不正解

この選択肢も不正解です。契約不適合を理由に損害賠償を請求することは、契約解除ができる場合でも可能です。つまり、解除しなくても損害賠償請求ができるということです。

✨ ここがポイント!✨ 解除しなくても損害賠償請求ができるんですよ!

選択肢4: 不正解

この選択肢も不正解です。宅建業者が媒介していても、売主が責任を追及されるのは売買契約に基づくものであり、媒介業者には直接の担保責任はありません。

✨ ここがポイント!✨ 媒介業者は責任を負わない場合が多いです!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、民法第570条が重要な法律知識となります。契約不適合の通知期間について理解しておくことが大切です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 契約不適合を知った時から2年以内に通知が必要。
  • 軽微な不適合は解除の理由にならないことがある。
  • 損害賠償請求は解除しなくても可能。
  • 媒介業者は直接の担保責任を負わない。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去にも契約不適合に関する問題は頻出です。このような問題では、契約不適合の存在や通知期限についての理解が問われることが多いです。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 契約不適合の重さによる対応の違い。
  • 通知の期限に関する問題。
  • 媒介業者の役割と責任について。

しっかりと過去問を解いて、出題傾向をつかみましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧

まとめ

🌟 お疲れさまでした!この問題を通じて、契約不適合についての理解が深まったのではないでしょうか?

この知識は、実務でも非常に重要ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!


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