宅建試験 2019 問3

【問 3】 事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に契約不適合が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知った場合、当該契約不適合についての損害賠償請求権は消滅することになる。

2. 建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合については、契約及び取引上の社会通念に照らして、特約による担保責任の制限が無効となる場合がある。

3. Bが契約不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、契約不適合を知った時から1年以内である必要がある。

4. AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対しても損害賠償請求を行うことができる。

宅建試験 2019年 問3

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建試験の問題を解説していくよ( ・∀・)つ〃∩

この問題の正解は、選択肢1です!なぜなら、契約不適合について知った時から2年以内に通知すれば、担保責任を追及することができるからなんだ(^_^)v

民法第570条では、契約不適合があった場合、売主はその責任を負うことが定められているよ。つまり、契約不適合とは、売買したものが約束した内容と違うことを指します。つまり、売主は不適合を知っているにも関わらず告げなかった場合、買主に対して責任を持つことになるんですね😉。

具体的な例で考えてみましょう。あなたが友達から中古の自転車を買ったとします。友達は「この自転車は完璧だよ!」と言ったけど、実はタイヤに大きな穴があった場合、この穴が「契約不適合」となります。もし友達がその穴を知っていたのに言わなかったら、彼は責任を負わなければならないんですよ(^_^)b

各選択肢の詳細解説

選択肢1

選択肢1では、Bが契約不適合の存在を知った時から2年後に通知しても、担保責任を追及できると書いてありますが、これは正しいです!(≧▽≦)

なぜなら、契約不適合を知った日から2年以内に通知すれば、責任を問うことができるからです。✨ ここがポイント!✨

選択肢2

選択肢2は不正解です。建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合であっても、契約や取引上の社会通念に照らし合わせて「軽微」であれば、契約を解除できない場合もあります。つまり、軽微な不適合は解除理由にならないことがあるんですよ(・∀・)ノ

選択肢3

選択肢3も不正解です。Bは契約不適合を理由に損害賠償を請求することができるのは、契約解除ができない場合に限らないからです。つまり、解除できる場合でも賠償請求は可能なんですよ(^_^;)

選択肢4

選択肢4も不正解です。Bは宅地建物取引業者Cに対して直接担保責任を追及することはできません。契約の相手はAであって、Cは仲介者だからです。つまり、媒介契約を結んだ業者に対しては、直接の責任はないということです(`・ω・´)ゞ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている法律知識や概念をしっかり押さえておきましょう!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 契約不適合の責任は知っていた場合にも負う
  • 不適合の内容が軽微であれば解除できないことがある
  • 損害賠償請求は解除できる場合でも可能
  • 媒介業者に対しては直接責任を追及できない

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去にも似たような問題が出題されています。特に、契約不適合や担保責任に関する問題は毎年のように見られる傾向がありますよ!⚠️ こんな問題にも注意!

例えば、売主が瑕疵を知っていた場合の責任や、媒介業者の役割についてもよく出題されます。しっかりと宅建対策をしましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、契約不適合についての理解が深まったと思います。実務での応用や重要性を考えると、この知識はとても役立つんですよ💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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