【問 30】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
イ 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
ウ 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
1. 一つの広告が宅地建物取引業法の規定に違反している場合。
2. 二つの広告が宅地建物取引業法の規定に違反している場合。
3. 三つの広告が宅地建物取引業法の規定に違反している場合。
4. 四つの広告が宅地建物取引業法の規定に違反している場合。
宅建試験 2019年 問30
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建試験の問題について解説するよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は、選択肢4: 四つです!なぜそれが正解なのか、詳しく見ていきましょう(๑•̀ㅂ•́)و✧ 宅地建物取引業法においては、広告に関する厳しい規定が設けられています。例えば、法律で求められている確認を受ける前に広告を行うことは原則として禁止されています。つまり、必要な手続きを経ないで広告をすることは、法的に問題だということです(・∀・)ノ 具体的には、広告を行う際には、適切な取引態様や確認事項を明示する必要があります。これを守らないと、宅建士としての信頼を損なうことになりますよね(^_^;)。各選択肢の詳細解説
選択肢ア
建築工事着手前の賃貸住宅の広告を行った場合、これは法的に問題があります。 建築基準法第6条第1項に基づく確認を受ける前に広告を行うことは、法律違反となります。つまり、確認を受けていない状態で広告を出すことはできないということです(・∀・)ノ選択肢イ
こちらも問題があります。最初の広告以外に取引態様を明示しなかった場合、消費者に誤解を与える可能性が高いです。 取引態様の明示は法律で義務付けられているので、これは違反になりますね(`・ω・´)ゞ選択肢ウ
この選択肢は、 広告の料金に相当する額を受領したことが問題です。依頼者の承諾なしに通常の広告を行い、報酬を受け取ることは不適切です。つまり、依頼者の同意がない場合、報酬を受け取ることはできないということです(・∀・)ノ選択肢エ
最後に、建築工事着手前に広告を行った場合、これも問題です。 建築基準法第6条第1項に基づく確認を受ける前に広告をすることは法律違反です。つまり、必要な確認を取らずに広告を出すことはできないということです(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 全ての選択肢が法律に違反しているため、正解は「四つ」です!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、 宅地建物取引業法と建築基準法の規定です。広告を行う際には、法律に従った手続きを必ず踏む必要があります( ・∀・)つ〃∩ 🎯 これだけは覚えておこう!- 広告には法的手続きが必要
- 取引態様は明示しなければならない
- 依頼者の同意がない報酬は受け取れない
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