【問 31】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
イ AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
ウ Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
エ AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって、国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2019年 問31
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は「選択肢1: 一つ」です!なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう!
この問題は、専任媒介契約に関する内容です。まず、宅地建物取引業法に基づく規定を確認しましょう。
専任媒介契約とは、特定の業者にのみ物件の売却を依頼する契約です。契約締結から7日以内に所定の事項を登録しなければならないというルールがありますが、休業日数を算入しなくていいんです。つまり、実際の営業日で計算するということです 😉
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は、正しい内容です!
専任媒介契約では、契約締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりませんが、休業日数は算入しないんですよ(^_^)v
✨ ここがポイント!✨
- 登録は営業日で計算
- 休業日は含まれない
選択肢イ
この選択肢は不正解です!
📅 専任媒介契約の有効期間は通常6ヶ月ですが、契約が無効になるわけではありません。つまり、期間が切れる前に更新すれば問題ないということです(・∀・)ノ
選択肢ウ
この選択肢も不正解です!
宅地建物取引業者である場合でも、業務の処理状況の報告は必要です。報告がないと、信頼性が疑われることもあるんですよ(^_^;)
選択肢エ
この選択肢も不正解です!
建築士法に基づく規定がありますが、調査を実施する者は必ずしも国土交通大臣が定める講習を修了した者でなくても大丈夫なんです。つまり、建築士であれば、特定の講習を受けている必要はないということです( ̄▽ ̄)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、以下の法律知識が重要です!
- 専任媒介契約の登録義務
- 業務の処理状況の報告義務
🎯 これだけは覚えておこう!
- 専任媒介契約の登録は営業日で行う
- 宅建業者でも報告義務がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも、専任媒介契約に関する問題が出題されているので、しっかりと把握しておきたいところです!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 媒介契約の種類に関する問題
- 業務処理の報告義務に関する問題
宅建試験では、法律の条文の理解が求められるので、しっかり対策をしていきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日のポイントを振り返ります。
- 専任媒介契約の登録は営業日で計算
- 業務の処理状況の報告は宅建業者に義務付けられている
この知識は実務でも役立つので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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