【問 32】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買報酬額は上限が設定されているため、適正な報酬を受け取ることができる。
2. 事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。長期の空家等には該当しない。)の賃貸借契約の媒介について、報酬は賃料の1ヶ月分を上限として受け取ることができる。
3. 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんする場合、報酬は別途合意が必要となる。
4. 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買報酬額は上限が設定されているため、適正な報酬を受け取ることができる。
宅建試験 2019年 問32
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2019年度の宅建士試験の問題32について解説していくよ( ・∀・)つ〃∩
正解の選択肢は選択肢4です!なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう。
選択肢4は「宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を上限として報酬を受領することができる。」という内容ですが、これは誤りです。
宅地建物取引業法において、報酬の上限は売買代金に基づいて計算されます。具体的には、売買代金の3%に6万円を加えた金額が上限になります。つまり、200万円の場合は、200万円 × 3% + 6万円 = 12万円 + 6万円 = 18万円が上限になります。198,000円はこの上限を超えています。
つまり、選択肢4は誤りだということです 😉
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地の売買の代理
この選択肢では、売買代金200万円に対して、現地調査等の費用が8万円多くかかった場合に、396,000円を上限とする報酬を受領できるとされていますが、これは正しいです。
宅地建物取引業法により、費用がかかる場合でも、売主と合意していればその額を加算できるのです。
✨ ここがポイント!✨ 合意があれば、実費を考慮した報酬が可能です。
選択肢2: 事務所の貸借の媒介
ここでは、事務所の借賃が110万円の場合、合計で110万円を上限として報酬を受領できるとされていますが、これも正しいです。
事務所の場合の報酬は、貸借の媒介においては、賃貸借契約の内容に基づき、依頼者双方から受け取ることが許可されています。
つまり、合計110万円というのは適切な額だということです(・∀・)ノ
選択肢3: 建物状況調査のあっせん
この選択肢では、売主に対して建物状況調査をあっせんした場合、報酬とは別に料金を受領できないとされていますが、これは正しいです。
宅建業法により、報酬は媒介にかかるもので、別途の費用を請求することはできません。
つまり、あっせんにかかる料金は報酬には含まれないということです(^_^)v
選択肢4: 宅地の売買の媒介
前述の通り、この選択肢が誤りである理由をもう一度確認しましょう。
報酬の上限は200万円 × 3% + 6万円 = 18万円となり、198,000円はこの範囲を超えています。
✨ ここがポイント!✨ 報酬は法律で定められた上限に基づかなければなりません!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、宅地建物取引業法における報酬の上限とその計算方法です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地の売買の場合、報酬は「売買代金の3% + 6万円」で計算される。
- 売主との合意があれば、実費を考慮した報酬が可能。
- 媒介報酬は法律に基づくため、別途料金請求は不可。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、報酬に関する問題が頻出です。特に、媒介報酬の計算や上限に関する問題は毎年出題されています。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 売買代金の異なる物件における報酬計算。
- 賃貸借契約における報酬の取り扱い。
試験対策として、報酬関連の法律や計算方法をしっかり理解しておくことが大切です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、宅地建物取引業法における報酬の上限についての理解が問われました。
報酬に関する法律をしっかりと理解することは、実務でも非常に重要です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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