宅建試験 2019 問33

【問 33】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金を供託しなければならない。

2. 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金は、保証協会に加入後にそのまま利用することができる。

3. 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。

4. 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を回復するためには、未納分を支払う必要がある。

宅建試験 2019年 問33

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、宅地建物取引業保証協会に関する問題を解説するよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢3です。「保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。」という内容ですね。

この規定は宅地建物取引業法第37条に基づいています。つまり、もし新しい事務所を開設したら、その事務所に関する保証金を早めに納めなければいけないということです😉。

日常生活で言えば、例えば新しいお店を開くときに、開店資金を準備するのと同じようなイメージですね!お店を運営するには準備が必要だから、早めに行動することが大切なんですよ(^_^)v。

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

この選択肢は不正解です。実際には、弁済業務保証金分担金は、加入した日からすぐに納付しなければならないので、2週間以内という期間は誤りです。

✨ ここがポイント!✨ つまり、加入したらすぐにお金を払う必要があるってことなんですよ!(^o^)

選択肢2: 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。

この選択肢も不正解です。営業保証金の還付には公告は必要ありません。単に、該当業者が受け取ることができるのです。

✨ ここがポイント!✨ 還付請求権者への公告が必要ないというのは、手間が省けるということですね!(・∀・)ノ

選択肢3: 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。

こちらが正解です!新たに事務所を設置した場合、必ず期限内に保証金を納付しないといけません。これが法律で定められています。

✨ ここがポイント!✨ だから、事務所を開設する際はその準備も忘れずに行おうね!(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢4: 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

この選択肢も不正解です。実際には、地位を失った場合の回復は、ただお金を支払うだけではできません。他にも条件があります。

✨ ここがポイント!✨ お金を払うだけではダメだということを知っておいてね!(`・ω・´)ゞ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは、宅地建物取引業法第37条です。ここでは、保証協会に加入する際の義務や条件が定められています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 保証協会への加入時には即時の保証金納付が必要
  • 新しい事務所の開設時にも保証金納付を怠ると地位を失う
  • 還付請求権者への公告は不要

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の問題では、保証協会についての具体的な条件や手続きに関する問題がしばしば出題されています。特に、納付のタイミングや地位の維持に関する内容が多いです。

⚠️ こんな問題にも注意!保証金に関する規定や、供託の手続きなど、関連する法律知識は広く出題されていますので、しっかり対策しておきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、保証協会とその関連規定についてのものでしたね。特に、納付期限や地位回復の条件についての理解が必要です。

実務でも、こうした法律を理解することはとても重要です。これからも、宅建士としての知識をしっかり身につけていきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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