【問 34】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
1. 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする損害賠償請求について、37条書面の交付が必要である。
2. 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上の安全性に関する情報を記載しなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る重要事項を記載した37条書面を交付しなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第37条に基づく義務を果たしたことになる。
宅建試験 2019年 問34
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定する場合は、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
- 選択肢2: 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
- 選択肢3: 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
- 選択肢4: 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2019年度の宅建士試験の問題34を一緒に解説していきますよ!( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢2です!
この選択肢によると、宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項を記載しなければならないとされています。
法的根拠としては、宅地建物取引業法第37条に基づいています。この法律は、売買契約を行う際の重要な書類であり、売主と買主の理解を助けるために必要な情報を提供することを目的としています。つまり、構造耐力上の重要な部分について明確に記載することで、後のトラブルを防ぐことができるということです 😉
例えば、あなたが家を買うとき、家の柱の状態や基礎の強さについて知っておくことが大切ですよね。これが記載されていることで、安心して取引を進められるのです!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定する場合は、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
この選択肢は不正解です。なぜなら、損害賠償の額を予定する場合でも、37条書面にその内容を記載する必要があります。つまり、どんな場合でも大切な情報は書面に記載しておく必要があるということです。
✨ ここがポイント!✨ 損害賠償については、きちんと書面に記載することが重要です!
選択肢2: 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
この選択肢は正解です!既存住宅の売買において、構造に関する情報は非常に重要です。買主が安心して購入できるように、記載が必要なんですね!(・∀・)ノ
選択肢3: 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
この選択肢も不正解です。租税や公課の負担についても、重要な情報なので37条書面に記載する必要があります。つまり、取引に関わる費用についても明確にしておくことが大切ということです!
✨ ここがポイント!✨ 費用に関する情報も記載しないと、後々トラブルになる可能性があります!
選択肢4: 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。
この選択肢も不正解です。37条書面には宅地建物取引士の記名が必須ではないため、必要ありません。つまり、全ての書面に記名が必要だというわけではないということです!(・ω<) テヘ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第37条が問われています。この法律は、不動産取引における重要な書面の取り扱いを規定しています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 37条書面には重要事項を必ず記載すること。
- 構造耐力上の重要な情報は必ず記載する。
- 費用に関する情報も記載する必要がある。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも、宅地建物取引業法に関する問題は頻出です。特に、書面の取り扱いや重要事項の記載に関する問題が多く出題されています。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 取引の際の重要事項説明書に関する問題。
- 契約解除に関する規定についての問題。
試験対策としては、法の条文をしっかりと理解し、関連する問題を解いていくことが重要です!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題34についてのポイントを振り返ります!
- 宅地建物取引業法第37条は、重要事項を記載するための法律です。
- 構造や費用についての情報は必ず記載する必要があります。
このような法律知識は、実務でも非常に役立つので、しっかり理解しておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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