【問 36】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2019年 問36
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、2019年度の宅建士試験の問題36について詳しく解説するよ!
正解の選択肢は、2: 二つです!なぜこれが正解なのか、早速見ていきましょう!
この問題は、宅地建物取引業法(以下この問において「法」と呼びます)第37条に基づく「37条書面」に関するものです。重要なのは、法第37条では、書面の交付方法として「契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含む」とされています。つまり、電子的な方法でも書面の交付が認められているということです😉
この法の規定に基づき、各選択肢を見ていくことで、正しいものを見つけていきましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は、媒介により建築工事完了前の建物の売買契約に関するものです。法第35条では、重要事項の説明が求められており、37条書面はその説明に基づいて交付される必要があります。
したがって、この選択肢は正しいです✨ ここがポイント!✨
選択肢イ
この選択肢では、貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合、借賃の支払い方法を37条書面に記載しなければならないと述べています。これは、借主が宅地建物取引業者であっても、記載が求められるということです。
この選択肢も正しいです♪(≧▽≦)
選択肢ウ
ここでは、買主が住宅ローンの承認を得られなかった場合に契約を無条件で解除できるという取決めを37条書面に記載していないと述べています。これは誤りです。法第37条では、契約の解除に関する事項も書面に記載すべきです。
したがって、この選択肢は不正解です😅
選択肢エ
この選択肢は、契約の解除に関する定めがある場合、売買か貸借かを問わず37条書面にその内容を記載しなければならないというものです。これは正しいです!契約の解除に関する情報は非常に重要なので、必ず記載が必要なんですよ(^_^)v
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅地建物取引業法第37条に基づく書面交付の義務についてです。重要な法律知識をしっかり理解して、実務でも活用できるようにしましょう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 37条書面は契約内容を明確にするために必要不可欠です
- 契約の解除に関する事項も必ず記載すること
- 電子的方法での交付も可能であること
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、毎年「37条書面」に関連する問題が出題される傾向があります。特に、契約の解除や重要事項の説明に関する問題は多いです。今後もこのような問題が出題される可能性が高いので、しっかり対策しておきましょう!⚠️ こんな問題にも注意!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の解説を通じて、宅建士試験の「37条書面」に関する重要な知識を学べたと思います!
この法律知識は不動産取引の実務においても非常に重要ですので、しっかりと理解しておきましょう💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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