【問 36】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2019年 問36
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2019年度の宅建試験の問題について解説しますよ!
この問題の正解は選択肢2: 二つです!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう♪
この問題は、宅地建物取引業法(法)の第37条に基づく37条書面についての内容です。つまり、契約の際に必要な書面のことですね😉
法の第37条では、契約の内容を明確にするために必要な情報を記載した書面を交付する義務があります。例えば、家を買う時に必要な情報を記載した書面をもらうことが大切なんです!✨
各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア
この選択肢は不正解です。😟
法第35条の規定に基づく重要事項の説明は、契約前に行われるものであり、37条書面の内容を全てカバーするものではありません。つまり、契約後に必要な書面に全ての情報を含める必要があるということです。😅
✨ ここがポイント!✨重要事項の説明と37条書面は別物です!
選択肢2: イ
この選択肢は正解です!(^_^)v
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結する場合、借賃の支払方法についての定めは37条書面に記載する必要があります。つまり、借主が宅地建物取引業者であっても、記載しなければならないということです。📜
✨ ここがポイント!✨ 借主が業者でも、契約内容は記載が必要です!
選択肢3: ウ
この選択肢も不正解です。😢
土地付建物の売主が買主に対して契約の解除条件を定めた場合、その内容は必ず37条書面に記載しなければなりません。つまり、記載しなかったことが問題なんですね。😱
✨ ここがポイント!✨ 契約条件は必ず書面に記載することが求められます!
選択肢4: エ
この選択肢は正解です!👍
契約が成立した場合、解除に関する定めは37条書面に記載しなければなりません。売買や貸借にかかわらず、契約の内容を明確にするために必要なんです!✨
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、特に宅地建物取引業法第37条が重要です。契約の内容を正確に把握するために、必要な情報を記載することが求められています。📖
🎯 これだけは覚えておこう!
- 重要事項の説明は契約前に行う
- 37条書面には契約の詳細を記載する必要がある
- 解除条件などの重要事項は必ず記載すること
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも、契約書面に関する問題は多く出題されています。特に、契約内容の明確化に関する問題は頻出ですので、しっかり対策をしておきましょう!📚
⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約解除に関する条項の記載
- 賃貸借契約の具体的な条件
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、契約時に必要な書面についての理解が深まったと思います!
契約の内容をしっかり把握することは、実務においても非常に重要ですので、しっかり覚えておいてくださいね!💪次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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