【問 37】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に基づく重要事項を説明しなければならない。
2. Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することができる。
3. Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領した場合、Aは、法令に基づく手続きに従って適切に処理する必要がある。
4. Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領した場合、法に違反する可能性があるため、注意が必要である。
宅建試験 2019年 問37
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
- 選択肢2: Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。
- 選択肢3: Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
- 選択肢4: Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年の宅建士試験の問題37を解説するよ( ・∀・)つ〃∩。正解の選択肢は 選択肢3です! なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう。選択肢3では、 手付金として150万円を受領し、さらに中間金として50万円を受領する場合、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、中間金を受領できると説明されています。 この場合、 手付金等の保全措置を講じることで、購入者の資金が保護されるため、中間金の受領が可能になるのです。つまり、手付金と中間金を合わせた合計額について保全措置が必要ということです 😉。 例えば、あなたが友達と一緒に新しいゲームを買う約束をした時、前金を払ったらそのゲームが発売されるまでの間、友達がそのお金を安全に保管してくれるようなものです(・∀・)ノ。各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
この選択肢は不正解です。なぜなら、 手付金等の保全措置は、買主を保護するために必ず必要だからです。つまり、手付金を受け取る際には必ず保全措置を講じなければいけないということです(`・ω・´)ゞ。✨ ここがポイント!✨ 手付金を受け取る際は、必ず保全措置を講じる必要があるんです!
選択肢2: Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。
この選択肢も不正解です。 手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することは可能です。つまり、手付金を支払った場合、正当な理由がなくても解除できるということです(^_^)v。✨ ここがポイント!✨ 手付金を支払った場合、解除する際にはその倍額を返還すれば解除できるんです!
選択肢3: Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
この選択肢は正解です!先ほど説明したように、手付金と中間金を合計した額について保全措置を講じれば、中間金も受け取れるということです(・∀・)ノ。✨ ここがポイント!✨ 手付金と中間金の合計額について保全措置が必要なんです!
選択肢4: Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
この選択肢は不正解です。手付金と中間金の合計650万円について保全措置を講じることができれば、受領が可能になります。しかし、500万円の中間金に対して保全措置を講じなければならないため、これは不正解なんです(>_ ✨ ここがポイント!✨ 中間金は必ず保全措置が必要です!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題において問われているのは、 宅地建物取引業法第41条の内容です。この条文では、手付金の保全措置に関する規定が定められています。 🎯 これだけは覚えておこう!- 手付金を受ける際は必ず保全措置を講じること。
- 解除する際は手付金の倍額を返還すれば可能。
- 中間金も手付金と同様に保全措置が必要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、手付金や中間金に関する問題が出題されています。特に、保全措置が求められるケースが多いです。今後もこのような問題が出題される可能性がありますので、しっかりと対策しましょう! ⚠️ こんな問題にも注意!- 手付金の金額に関する問題。
- 契約解除に関する条件の問題。
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