【問 37】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に基づく重要事項を説明しなければならない。
2. Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することができる。
3. Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領した場合、合計金額が法定の範囲内であれば問題ない。
4. Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領した場合、手付金の額が法定の上限を超えているため、契約は無効となる。
宅建試験 2019年 問37
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建士試験の問37を一緒に解説していきますよ!( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢3です!💡
この選択肢が正解な理由を見ていきましょう。まず、手付金とは、売買契約の際に売主が受け取るお金のことです。つまり、契約が成立するための「前金」のようなものなんですよ😉。
宅地建物取引業法第41条では、手付金の保全措置についての規定があります。具体的には、手付金が一定の金額を超える場合、売主はその保全措置を講じる必要があります。例えば、分譲マンションの売買契約では、この保全措置が求められます。
つまり、選択肢3の「手付金150万円」と「中間金50万円」を合計して200万円になる場合、法に従って保全措置を講じることが必要なんです。だから、この状況では中間金も受領することができるというわけなんですね!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 手付金の保全措置について
この選択肢は不正解です。なぜなら、手付金の保全措置を講じない旨を告げた場合でも、売主は保全措置を講じる必要があるからです。つまり、売主が勝手に保全措置を無視してはいけないということです。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 契約解除の条件
こちらも不正解です。契約解除をする際には、正当な理由がなくても手付金の倍額を返還することで解除できる場合があります。つまり、契約の履行に着手する前であれば、条件によっては解除が可能なんですよ!(^_^)
選択肢3: 正解の選択肢
先ほども説明しましたが、選択肢3が正解です。手付金と中間金の合計額が200万円であり、保全措置を講じることで中間金を受領できるという内容は正しいんです!( ・∀・)つ〃∩
選択肢4: 中間金の受領について
この選択肢は不正解です。手付金と中間金の合計額が650万円となる場合、一定の条件を満たさなければ中間金を受領することができません。つまり、法に従ってきちんとした手続きを踏まないといけないということです!(`・ω・´)ゞ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、手付金とその<強>保全措置に関する法律知識です。法律に基づいて、売主と買主の権利と義務を理解することが重要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 手付金の保全措置は必須条件
- 契約解除の条件は事情による
- 中間金の受領には法的手続きが必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建士試験では、手付金に関連する問題が出題されることが多いです。特に、宅地建物取引業法に基づく具体的な手続きを問われることが一般的です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 新築物件に関する手付金の取り決め
- 契約解除時の条件や手続き
試験対策として、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう!💪
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、手付金や保全措置の重要性を理解できたと思います。これらの知識は実務でも非常に大切です!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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