【問 37】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に基づく重要事項説明を行う必要がある。
2. Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することができない。
3. Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領した場合、合計200万円の手付金を受領したことになる。
4. Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領した場合、法第41条に基づく手付金の上限を超えることになる。
宅建試験 2019年 問37
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題で正しい選択肢は 選択肢3です!✨ 理由を見ていきましょう! この問題では、宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBとの間でマンションの売買契約を締結する場合について問われています。法第41条によると、手付金の保全措置が必要です。 手付金とは、契約の履行を約束するために支払うお金のことです。つまり、手付金をもらった側は契約が守られなかった場合のリスクをカバーするため、一定の保全措置を講じなければならないということです😉 選択肢3では、手付金150万円を受け取った後に中間金50万円を受け取る場合に、合計200万円について保全措置を講じれば中間金を受領できるとされています。これは正しいです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aが手付金として200万円を受領しようとする場合…
この選択肢は不正解です。法第41条では、手付金を受け取る場合、保全措置を講じることが要求されます。手付金を受け取るだけでなく、その安全性を確保するための措置が必要ということです(^_^;)✨ ここがポイント!✨ 手付金を受け取る場合は、必ず保全措置を講じることが求められます。
選択肢2: Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても…
こちらも不正解です。手付金を受け取ったAが契約を解除する場合、正当な理由がないと手付金の倍額を支払わなければなりません。つまり、手付金をもらったからといって、気軽に契約を解除できるわけではないんですよ(^_^;)✨ ここがポイント!✨ 手付金を受け取った場合、契約解除には条件があることを理解しておこう!
選択肢3: Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領…
正解の選択肢です!手付金と中間金の合計200万円について保全措置を講じれば、中間金を受け取ることができるということです。手付金と中間金の合計額が保全されることで、取引が安全に進められるのです(≧▽≦)✨ ここがポイント!✨ 手付金と中間金の合計について保全措置を講じることで、安心して取引を進められます。
選択肢4: Aが150万円を手付金として受領し、さらに中間金として500万円を受領…
この選択肢は不正解です。手付金と中間金の合計650万円に対して保全措置を講じた場合でも、法律上500万円の中間金を受け取ることはできません。なぜなら、手付金の上限が関係してくるからです。これにより取引の安全が保たれるんですね!(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 手付金の額を超える中間金は、保全措置を講じても受領できないことに注意しよう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第41条が重要です。この条文では、手付金を受け取る際の保全措置について規定されています。- 手付金は必ず保全措置が必要
- 手付金と中間金の合計について保全措置を講じる必要がある
- 契約解除には条件がある
🎯 これだけは覚えておこう!
- 手付金は安全に取引を行うために重要です。
- 保全措置を講じることで、安心して契約を進められます。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建士試験でも、手付金や中間金に関する問題がよく出題されています。したがって、この内容はしっかりと理解しておく必要があります!(`・ω・´)ゞ⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 手付金の保全措置や契約解除に関する問題は出題されやすいです。
宅建試験対策として、過去問をしっかり解いて、出題傾向をつかんでいきましょう!
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