【問 37】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に基づく重要事項を説明しなければならない。
2. Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することができる。
3. Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領した場合、合計金額が法定の範囲内であるため、問題はない。
4. Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領した場合、法に違反する可能性がある。
宅建試験 2019年 問37
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
- 選択肢2: Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。
- 選択肢3: Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
- 選択肢4: Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は、選択肢3です!Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、手付金と中間金の合計額200万円について 法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができるんですよ (^_^)v この法律は、取引の安心を確保するために必要なんです。つまり、手付金や中間金を受け取るときは、しっかりとした保護措置を取らないといけないということです 😉 たとえば、あなたが友達からお金を預かっていて、そのお金を返す約束をする時、ちゃんとそのお金を管理することが大切ですよね。それと同じことです!(๑•̀ㅂ•́)و✧各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
この選択肢は不正解です!(×_×;) なぜなら、手付金を受け取る際には、必ず保全措置を講じる必要があるからです。つまり、保全措置を取らずに手付金を受け取ることはできないということです。手付金を受け取ることで、万が一契約が破棄された場合でも、受け取ったお金をしっかりと守るための措置を講じる必要があるんですよ(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 手付金は契約の重要な要素です!
選択肢2: Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。
この選択肢も不正解です!(×_×;) 実際には、手付金を受け取った際に契約を解除するには、正当な理由がなくても手付金の倍額を支払うことで解除が可能です。つまり、手付金をもらった側は、いつでも契約を解除できる権利があるということです。これは契約の特性の一つなんですよ (^_^)v選択肢3: Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
この選択肢が正解です!(≧▽≦)✨ 手付金と中間金を合わせて保全措置を講じることで、安心してお金を受け取ることができるんです。つまり、手付金を受け取った後に中間金を受け取ることも、適切な手続きを踏めば問題ないということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧選択肢4: Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
この選択肢も不正解です!(×_×;) なぜかというと、手付金と中間金の合計額が法律で定められた限度を超える場合、保全措置を講じたとしても受け取ることができないからです。つまり、法的に問題があるということなんですよ (^_^;)✨ ここがポイント!✨ 合計額が大きすぎると、受け取れないことがあります!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、 宅地建物取引業法第41条が重要なポイントです。この法律は、手付金と中間金の保護を目的としており、適切な保全措置を講じることが求められています。 🎯 これだけは覚えておこう!- 手付金を受け取るときは必ず保全措置を講じること。
- 手付金の倍額を支払うことで契約解除が可能。
- 合計金額が法律で定められた限度を超えると受け取れない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題のように、手付金や中間金に関する取引の際の法律が問われることが多いです。特に、宅建士試験では、契約解除や保全措置に関する問題が頻出です!(๑•̀ㅂ•́)و✧ ⚠️ こんな問題にも注意!- 手付金の額や条件に関する問題
- 契約解除の条件に関する問題
- 保全措置を講じる必要がある場合の条件
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