【問 4】 不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づいて保険金を請求することができる場合、加害者に対しても損害賠償を請求することができる。
2. 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある他の損害を受けた場合、これらの損害についても賠償を請求することができる。
3. 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者は債務者に対して直接的な責任を負うことはない。
4. 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるが、その請求は侵害の事実があったことを証明する必要がある。
宅建試験 2019年 問4
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ここでは、2019年度の宅建士試験の問題について解説します。正解は選択肢4です! 選択肢4は「名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。」という内容です。 この正解の法的根拠は 民法第709条や第710条にあります。これらの条文は不法行為についての基本的なルールを示しています。つまり、名誉を侵害された場合、損害賠償や名誉回復だけでなく、侵害を止めることも求められるということです😉 例えば、誰かがあなたの悪口をSNSに書いた場合、あなたはその人に対して損害賠償を請求することもできるし、その投稿を削除してもらうように求めることもできるんですよ(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不法行為と保険金の控除
選択肢1は「放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。」という内容です。 これは不正解です。なぜなら、保険金を受け取った場合でも、その金額を損害賠償請求額から控除する必要はないからです。つまり、保険で補填された分だけを減らす必要はないということです(・∀・)ノ ✨ ここがポイント!✨ つまり、損害賠償請求は保険金の受け取りに影響されないんです!選択肢2: 利益の控除
選択肢2は「被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。」という内容です。 これも不正解です。実際には、被害者が受け取った利益は損害賠償額から控除されることがあるんです。つまり、損害と利益は相殺されるということです(^_^;)。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、得た利益があれば、それは損害賠償額から引かれるんですよ!選択肢3: 第三者の教唆と責任
選択肢3は「第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。」という内容です。 これは誤りです。第三者が債務者を教唆した場合、その第三者は債権者に対して不法行為責任を負う可能性があります。つまり、他人をそそのかして損害を与えた場合、その人も責任を問われることがあるということです(`・ω・´)ゞ。 ✨ ここがポイント!✨ 教唆した場合も、責任を負うことがあるんですよ!選択肢4: 正解の確認
選択肢4は正解です。名誉を侵害された者は、損害賠償や名誉回復の請求に加え、侵害行為の差止めを求めることもできます。つまり、名誉権を守るための手段が多いということです(・∀・)ノ ✨ ここがポイント!✨ 名誉を守るためには、いろんな方法があるんですよ!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念をおさらいしましょう!- 名誉権の侵害に対する損害賠償の請求
- 侵害行為の差止め請求
- 不法行為責任の範囲
- 名誉権は大切な権利で、侵害を受けた場合には様々な手段があること。
- 不法行為による損害賠償は、保険金の受け取りに影響されないこと。
- 他人をそそのかして損害を与えた場合も責任を問われる可能性があること。
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