【問 42】 宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地である。
2. 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で利用される土地を含む。
3. 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
4. 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地ではない。
宅建試験 2019年 問42
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の問題42について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢1です!この選択肢が誤っている理由を詳しく見ていきましょう。
まず、宅地建物取引業法第2条第1号において、宅地とは「建物の敷地に供せられる土地」と定義されています。つまり、建物を建てるために使っている土地のことを指します 😉
ですが、選択肢1は「道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地が用途地域内であれば宅地とされる」と述べています。これは間違いで、公共施設に供される土地は宅地には当たらないんですよ(^_^;)
日常生活で例えると、あなたの家の敷地が宅地であるのに対し、公園や道路は宅地には含まれないということです。公園で遊ぶのは楽しいけれど、そこはあなたの土地ではないということですね(≧▽≦)
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
この選択肢は誤りです。公共施設に供される土地は宅地には含まれません。つまり、道路や公園は宅地ではないということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 公共施設は宅地に含まれない!
選択肢2: 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
この選択肢は正しいです。宅地は「取引の対象としている土地」も含まれます。つまり、まだ建物が建っていなくても、将来建てる予定の土地も宅地とされるということです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 宅地は取引対象の土地も含まれる!
選択肢3: 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
この選択肢も正しいです。市街化調整区域内でも、建物の敷地に供される土地は宅地として認められます。つまり、法律上は宅地とされるということですね( •̀ .̫ •́ )
✨ ここがポイント!✨ 市街化調整区域内でも宅地は認められる!
選択肢4: 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
この選択肢も正しいです。準工業地域内の土地も、建物の敷地に供される場合は宅地とされます。つまり、工業地域でも使い方次第で宅地になるということです(^_-)-☆
✨ ここがポイント!✨ 工業地域内でも宅地になる場合がある!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅地の定義や用途地域における取扱いについてです。宅地は法律で明確に定義されているため、しっかり理解しておくことが重要です!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地は建物の敷地に供される土地を指す。
- 公共施設に供される土地は宅地には含まれない。
- 取引対象としての土地も宅地に含まれる。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題のように、宅地の定義や用途地域に関する問題は頻出です。特に、宅建試験では法律用語の理解が求められるため、しっかりと対策を行いましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 用途地域に関する定義の問題
- 宅地の取扱いについての問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、宅地の定義や用途地域に関する内容でしたね。特に公共施設についての理解が重要です!
実務でも非常に大切な知識なので、しっかりと覚えておきましょう💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
コメント