【問 42】 宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地である。
2. 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で利用される土地も含まれる。
3. 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
4. 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地ではない。
宅建試験 2019年 問42
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は2019年度の宅建士試験の問題42について解説するよ!それでは、早速いってみよう!(≧▽≦)
解答と解説
正解は選択肢1です!(๑•̀ㅂ•́)و✧
この選択肢は、「建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。」と述べていますが、実は誤りです。なぜかというと、公共施設用に供されている土地は宅地とは認められません。つまり、公共のために使われる土地は宅地ではないということです😉
法的根拠として、宅地建物取引業法第2条第1号において、宅地の定義が示されており、公共施設に供する土地はそこに含まれないことが明確にされています。つまり、公共のための土地は宅地ではないということです(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 誤り
この選択肢は、公共施設用地は宅地でないとすべきです。宅地とは、建物を建てるために使われる土地であり、現に利用されていない公共施設用地は含まれません。つまり、道路や公園は宅地ではないということです✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 正しい
この選択肢は正しいです!宅地の定義は、現に建物の敷地に供される土地だけでなく、将来的に供される土地も含まれます。つまり、まだ建物が建っていなくても、取引の対象になれば宅地として認められるということです(^o^)丿
選択肢3: 正しい
この選択肢も正しいです。都市計画法における市街化調整区域内でも、建物の敷地に供される土地は宅地とされます。つまり、適切に使用されていれば、宅地として認められるということです!(≧▽≦)
選択肢4: 正しい
この選択肢も正しいです。都市計画法に規定する準工業地域内で建築資材置場のために供される土地も、宅地として認識されます。つまり、用途によっては宅地として利用される可能性があるということです(^_^)v
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地の定義と公共施設の扱いについて問われています。特に、宅地建物取引業法第2条第1号が重要です。🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地は建物の敷地に供する目的で取引される土地である。
- 公共施設用地は宅地に含まれない。
- 市街化調整区域内でも、適切な条件下で宅地と認められる。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題のように、宅地の定義や用途地域に関連する問題がよく出題されます。具体的には、宅地の取引条件や法律の解釈に関する問題が多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
過去には、公共施設や特定用途に関する内容の問題が出題されているので、関連知識をしっかり押さえておくことが大切です!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、宅地の定義や公共施設の扱いについての理解を深める良い機会でしたね!
宅建士としての実務においても、こうした法律知識は非常に重要です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!また次回も一緒に頑張ろう!( ・∀・)つ〃∩
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