【問 42】 宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地である。
2. 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で利用される土地を含む。
3. 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
4. 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地ではない。
宅建試験 2019年 問42
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2019年度の宅建試験からの問題を一緒に解説していきますよ!
今回の問題で正解は選択肢1です。なぜかというと、建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法の用途地域に関係なく宅地とされるからです。しかし、公共施設用の土地は用途地域内であっても宅地にはなりません。
法的根拠としては、宅地建物取引業法第2条第1号に規定されています。つまり、宅地とは基本的に建物のための土地を指すということです 😉
具体的な例を挙げると、あなたが住んでいる家の庭は宅地ですが、近くの公園は公共のための土地なので宅地にはならない、という感じです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
この選択肢は誤りです!公共施設は宅地に含まれません。つまり、公共施設として使われる土地は、たとえ用途地域内にあっても宅地とはならないということです。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
この選択肢は正しいです。宅地は建物のために用意された土地全般を指します。つまり、現に建物が建っていなくても、将来的に建てる予定の土地も宅地に含まれるということです(^_^)v
選択肢3: 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
この選択肢も正しいです。市街化調整区域内でも、建物の敷地として使われている場合は宅地とみなされます。つまり、特別な規制があっても、建物があればそれは宅地だということです!
選択肢4: 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
この選択肢も正しいです。準工業地域では工業的な利用が許可されていますが、建築資材置場も宅地として認識されます。つまり、用途地域に関わらず、その土地がどのように使われているかが重要なんですよ(・∀・)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地の定義や用途地域に関連する法律が問われています。特に宅地建物取引業法第2条第1号や都市計画法が重要です!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地は建物のための土地全般を指す
- 公共施設用の土地は宅地に含まれない
- 土地の用途によって宅地かどうかが決まる
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、宅地の定義や用途地域に関する問題が頻出です。過去には「宅地の定義に関する問題」や「用途地域に関する問題」が出題されてきました。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 地域による宅地の定義の違い
- 公共施設の扱いに関する問題
試験対策としては、宅地の定義や用途地域の理解を深めることが大切です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、宅地の定義や用途地域について学ぶことができましたね。宅建士としての実務でも非常に重要な知識です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!また次回もお楽しみに( ・∀・)つ〃∩
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