【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件として販売することはできない。
2. 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を明示しなければならない。
3. 増築、改築、改装又は改修した中古住宅については、その内容及び時期を必ず表示しなければならない。
4. 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築完了していることを明示しなければならない。
宅建試験 2019年 問47
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の問47について一緒に考えてみましょう!正解は、 選択肢4です。分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはありません。 この内容の法的根拠は 不当景品類及び不当表示防止法に基づいています。つまり、「新築」として広告を出しても、実際には居住されていない住宅であれば問題ないということです😉 例えば、あなたが友人から未使用の新築住宅を買い取って、それを再販売する場合、そこに誰も住んでいなければ「新築」と表示しても大丈夫なんですね!( ・∀・)つ〃∩各選択肢の詳細解説
選択肢1: 土地を販売する際の「建築条件付土地」について
この選択肢は不正解です。土地を販売する際に、購入者が建物の発注先を自由に選べたとしても、建物を建てる条件がある場合には「建築条件付土地」と表示しなければなりません。 ✨ ここがポイント!✨ つまり、条件があれば、たとえ発注先が自由でも表示は必要ということです。選択肢2: 新築賃貸マンションの賃料表示について
こちらも不正解です。賃貸マンションの賃料を表示する場合、すべての住戸の賃料を表示できない場合は、適切な表示方法が求められますが、標準的な賃料だけでは不十分なんです。 つまり、全ての住戸を把握していないと、誤解を招く可能性があるということです😅選択肢3: 中古住宅の増築・改築について
この選択肢も不正解です。増築や改築をした場合、その内容や時期を表示しなければなりません。これにより、購入者が物件の状態を正しく理解できるようにするためです。 🏡 つまり、どれだけ手を加えたかが大切だということです!(^_^)v選択肢4: 分譲住宅の再販売について
この選択肢が正解です!建築完了後1年未満で居住されていない住宅を「新築」として広告しても問題ありません。これは法的に認められているため、安心して表示することができます。 💡 つまり、誰も住んでいない住宅は「新築」として扱われるということですね!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題は 不当景品類及び不当表示防止法に関連しています。特に不動産広告における表示の正確性が問われます。🎯 これだけは覚えておこう!
- 不動産広告は正確な情報を提供することが求められる
- 「新築」と表示する条件は居住の有無に依存する
- 表示に関する法律を理解して、適切に広告を行うことが重要
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