【問 5】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
1. 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認することはできない。
2. 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が行った行為の効力は異なる。
3. 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生じる。
4. 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とはならない。
宅建試験 2019年 問5
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2019年度の宅建士試験の問題について一緒に考えていきましょう! さて、正解は 選択肢2です。なぜこの選択肢が誤りなのか、詳しく見ていきましょう! 判決文によると、無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後に無権代理人が本人を相続しても無権代理行為は有効にならないとされています。これは、無権代理行為は本人の追認がなければ効力を生じないからです。 つまり、無権代理人が追認拒絶後に本人を相続しても、その行為は有効にならないということです 😉 日常生活に例えると、例えば友達が勝手にあなたの名前でサインしたとします。あなたがそのサインを認めなければ、そのサインはあなたにとって無効なんですよ。たとえ、その友達が後であなたの親友であったとしても、無効なサインは無効のままです(・∀・)ノ各選択肢の詳細解説
選択肢1: 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
これは正しい記述です。追認を拒絶した場合、本人はその後も追認することができません。 追認とは、後からその行為を認めることを指しますが、拒絶があれば認めないということです(・ω・)ノ選択肢2: 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
これは誤りです!無権代理行為に対する追認拒絶がある場合、相続によっても効力は変わりません。無権代理人が相続しても、その無権代理行為は有効にならないのです✨ ここがポイント!✨選択肢3: 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
これは正しいです。追認は契約の時点に遡って効力を持つことができますが、これには第三者の権利を侵害しないという条件があります。つまり、追認によって他の人の権利を害してはいけないということです(๑•̀ㅂ•́)و✧選択肢4: 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
これも正しいです。無権代理行為は、相続によって自動的に有効になることはありません。無権代理行為は本人の追認が必要ですから、相続だけでは有効とならないんですよ(^_^)vこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、無権代理行為とその追認に関する法律が問われています。重要なポイントは以下の通りです!🎯 これだけは覚えておこう!
- 無権代理行為は本人の追認が必要である。
- 追認拒絶後の相続は行為の効力に影響しない。
- 追認は契約時に遡るが、第三者の権利を害することはできない。
コメント