【問 5】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
1. 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認することができない。
2. 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が行った行為の効力は異なる。
3. 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生じる。
4. 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とはならない。
宅建試験 2019年 問5
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2019年度の宅建士試験の問題について、明るくわかりやすく解説していくよ〜! 正解は選択肢2です。この選択肢が正解である理由を詳しく見ていきましょう! 無権代理行為について考えてみます。無権代理とは、権限がない人が代理行為をすることを指します。この場合、その無権代理行為は本人が追認しない限り効力を持たないんですよ(^_^)v 判決文によると、無権代理行為を拒絶した場合、無権代理人がその後に本人を相続しても、その行為は有効にならないんです。つまり、追認を拒んだ後では、何をしてもその無権代理行為は本人に効果を及ぼさないということです😉 日常生活で例えるなら、友達が勝手にあなたの名前で契約を結んだとして、その契約を「やっぱりOK!」とは言えない状態なんです。たとえ友達が後からあなたの財産を相続したとしても、その契約は有効にならないよね!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。
この選択肢は正しいです!無権代理行為の追認を拒絶した場合、本人はその後に無権代理行為を追認することができません。つまり、最初に拒絶したことで、その行為は有効にならないままなんですよ✨ ここがポイント!✨選択肢2: 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
この選択肢が誤りです!無権代理行為を拒絶した後の相続は、その行為の効果に影響を与えないため、同じ法律効果とは言えません。つまり、相続のタイミングで法律効果が変わることはないんだよ( ̄▽ ̄)選択肢3: 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この選択肢も正しいです!無権代理行為の追認は、通常その行為が行われた時点に遡って効力を持つんです。これは、追認によって「その行為が最初から有効だった」とみなされるからなんですよ(^_^)/選択肢4: 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。
この選択肢も正しいです!無権代理行為は本人の追認がない限り有効にならないため、無権代理人を相続したとしても、その行為は自動的に有効にはなりませんよ(^-^)ノこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要な法律知識は、無権代理行為の追認についてです。以下のポイントをしっかり覚えておこう!- 無権代理行為は本人の追認がない限り効力を持たない。
- 相続により無権代理行為が有効になることはない。
- 追認は通常、その行為が行われた時点にさかのぼる。
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