【問 7】 Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1. Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないため、弁済は無効となる。
2. Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がない場合は、弁済は無効となる。
3. Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がない場合は、弁済は無効となる。
4. Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しを請求することはできない。
宅建試験 2019年 問7
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2019年度の宅建士試験の問7について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢1です!この選択肢では、Bが受領権限のないCに対して弁済した場合、弁済は無効になることが示されています。
民法第486条では、債務者は受領権限がない者に弁済をすることができないとされています。つまり、BがCにお金を渡しても、Cがそのお金をAに渡さなければ、Bの弁済は無効となるということです 😉
日常生活で考えると、例えば友達にお金を預けたけれど、実はその友達がそのお金を使ってしまった場合、あなたはそのお金を取り戻せないというイメージです。😅
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合
この選択肢は正解です。なぜなら、Cに受領権限がなければ、Bの弁済は無効となるからです。つまり、BがCにお金を渡しても、Aにはそのお金が届かないので、弁済が成立しないということです✨ ここがポイント!✨
選択肢2: Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合
この選択肢は誤りです。Bが善意で無過失であっても、Dに受領権限がない場合、弁済は無効になります。つまり、BがDにお金を渡しても、Aには届かないため、Bの弁済は成立しないんですよ(^_^;)
選択肢3: Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合
この選択肢は正解です。Bが善意かつ無過失であれば、弁済は有効となります。つまり、相続人だと信じてお金を渡した場合、正当に受け取ったとみなされるので、弁済が成立します(・∀・)ノ
選択肢4: Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合でも、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
この選択肢も誤りです。履行期が過ぎても、代金支払いの義務は消えません。特段の事情がない限り、Bは代金を支払う必要があります。つまり、引き渡しが行われていないからといって、代金支払いを拒否することはできないということなんです!(`・ω・´)ゞ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている法律の知識は民法第486条に基づいています。ここでは受領権限がない者への弁済が無効であることが明記されています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 受領権限のない者に弁済しても無効
- 善意無過失の場合は弁済が有効
- 履行期後も代金支払い義務は残る
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建士試験でも、弁済に関する問題が度々出題されています。特に、受領権限や弁済の有効性に関する問題は重要ですので注意が必要ですよ(^_^)v
⚠️ こんな問題にも注意!
- 代理人に対する弁済の有効性
- 相続人への弁済に関する問題
- 履行期に関する知識
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題は、弁済の有効性と受領権限についての重要な知識を学びましたね!
このような法律知識は実務においても非常に重要なので、しっかり覚えておきましょう💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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