宅建試験 2019 問7

【問 7】 Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1. Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないため、弁済は無効となる。

2. Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないため、弁済は無効となる。

3. Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないため、弁済は無効となる。

4. Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しを求めることができない。

宅建試験 2019年 問7

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今日は、2019年度の宅建士試験の問題を一緒に解説していきますよ!今回の正解は選択肢1です。なぜ正解なのか、詳しく見ていきましょう!

この問題では、Bが受領権限のないCに代金を支払った場合、Cがその代金をAに渡しても、Bの弁済は無効になるということが問われています。

民法第482条では、弁済が相手に届かなければその効力が生じないとされています。つまり、受領権限のない人に支払った場合、その代金は無効になります。つまり、受領権限がない人にお金を渡しても、ちゃんとした相手に渡したことにはならないということです 😉

例えば、友達にお金を渡すつもりが、間違って他の人に渡してしまった場合、その友達にはお金が渡っていないことになりますよね。これと同じことが法律でも言えるんです!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合

この選択肢が正解です。受領権限がないCに支払った場合、仮にCがその代金をAに渡しても、Bの弁済は無効となります。受領権限がない者に支払った場合、法律的に意味がないのです。(・∀・)ノ

選択肢2: Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合

この選択肢は正しいです。もしBが善意かつ無過失であれば、Dに弁済したことが有効となります。つまり、善意とは、相手が本当に代理人だと思っていた場合のことで、これが認められれば弁済が有効になります。(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢3: Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合

この選択肢も正しいです。こちらも善意かつ無過失であれば、Eに弁済したことが有効となります。相続人に支払うことができるのは、法律のルールに基づいています。(^_^)v

選択肢4: Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても

この選択肢が誤りです。履行期を過ぎても、普通は代金の支払いを拒否することはできません。特段の事情がない限り、代金を支払わなければならないのです。つまり、履行期が過ぎたからといって支払いを拒むことはできないということです(;^_^A

✨ ここがポイント!✨

  • 受領権限がない人に支払っても無効。
  • 善意かつ無過失であれば代理人に支払うことが有効。
  • 履行期が過ぎても代金支払いを拒むことは原則できない。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、代金支払いのルールや受領権限について問われています。重要な法律知識として、

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 受領権限のない者に対する弁済は無効。
  • 代理人に対する弁済は善意かつ無過失であれば有効。
  • 履行期が過ぎた場合、原則支払いを拒むことができない。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

これまでの試験でも、受領権限や弁済に関する問題が多く出題されています。特に、代理人に関する問題は毎年のように見られるので、注意が必要です。⚠️ こんな問題にも注意!

  • 代理人の権限に関する問題。
  • 弁済の有効性に関する問題。

試験対策として、過去問をしっかり解いておくことが大切です!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通して、代金の支払いに関する重要な法律知識を学びましたね。実務でも非常に重要なポイントですので、しっかりと理解しておきましょう!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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