【問 8】 Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1. 本件契約の目的物たる建物に重大な契約不適合があるためこれを建て替えざるを得ない場合、AはBに対して契約不適合に基づく損害賠償を請求することができる。
2. 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任が問われることになる。
3. 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなった場合には、契約の履行が不可能となる。
4. Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
宅建試験 2019年 問8
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
さて、今回の問題の正解は選択肢2です!この選択肢がなぜ正しいかというと、民法において担保責任の存続期間は原則として10年ですが、特定の条件を満たす場合に限り、期間を延長することができるからです。
つまり、事務所の用に供する建物の場合、担保責任の存続期間を20年と定めることはできないということです😉
日常生活の具体例で考えてみましょう。たとえば、家を建てる際、建物の不具合に対して10年間は責任を持つのが一般的なんです。20年先に不具合が見つかっても、通常は請求が難しいんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: AはBに対して損害賠償を請求できる
この選択肢は正しいです!契約不適合があった場合、AはBに対して損害賠償を請求することができます。
つまり、建物に重大な問題があったら、Aはその修正にかかる費用をBに請求できるということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 契約不適合とは、約束した内容と異なる状態のことです。
選択肢2: Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる
この選択肢は誤りです。先ほども説明しましたが、事務所用の建物の場合、担保責任の存続期間は10年までとされているため、20年にはできません。
つまり、特定の条件がない限り、期間を延ばすことはできないということです(`・ω・´)ゞ
選択肢3: Aの失火により増築できなくなった場合
この選択肢は正しいです。Aの失火によって建物が焼失した場合、Bは未履行部分の仕事完成債務を免れます。
つまり、Aの過失によるケースでは、Bの責任はなくなるということです(;´∀`)
✨ ここがポイント!✨ これは民法の規定によるものです。
選択肢4: Aはいつでも損害を賠償して契約を解除できる
この選択肢は誤りです。契約の解除には合理的な理由が必要で、Aがいつでも損害賠償を求められるわけではありません。
つまり、Aが一方的に解除することはできないということです(;^_^A)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、民法における契約不適合や担保責任の期間です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 契約不適合による損害賠償請求は可能
- 担保責任の存続期間は原則10年
- Aの過失による未履行部分は免れる
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
昨年の宅建試験でも、契約不適合や担保責任に関する問題が出題されています。これらは毎年出題される傾向にあるため、しっかりと対策を立てることが重要です!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約内容や責任期間に関する問題
- 不動産取引における瑕疵担保責任
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、民法における契約不適合や担保責任について学ぶことができましたね。
これらの知識は実務でも非常に重要ですので、しっかりと覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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