【問 11】 次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有している場合、借地権者はその建物についての権利を主張することができない。
2. 借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たに建物を建築する意思を示せば、借地権は存続する。
3. 土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物の賃貸借契約を解除されることがあるため、注意が必要である。
4. 借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記を行うことにより、他の棟についても借地権の保護を受けることができる。
宅建試験 2020年 問11
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
- 選択肢2: 借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
- 選択肢3: 土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
- 選択肢4: 借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんが宅建の問題を解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢4です!この選択肢は、借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合に、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶということを示しています。 これは 借地借家法第15条に基づくもので、借地権者がその土地に建物を持っていれば、他の建物に関してもその権利を主張できるということなんですよ(^_^)v つまり、ある建物が登記されていれば、その土地に建っている他の建物についても、借地権を主張できるということです 😉 具体的には、あなたが友達の家を借りていて、友達がその土地に複数の家を持っているとしましょう。その中の一つの家が登記されていれば、他の家も守られるんですよ!✨各選択肢の詳細解説
選択肢1: 借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
この選択肢は不正解です。借地権者が借地権の登記をしていない場合、建物の登記があってもそれをもって対抗することはできません。つまり、借地権は借地権者の権利を示すものであり、登記がないと第三者には対抗できないのです。(;^_^A 対抗要件とは、他人に自分の権利を主張するために必要な条件のことです。つまり、登記がないと自分の権利を守れないということですね!😅✨ ここがポイント!✨ 借地権の登記が必要なことを理解しよう!
選択肢2: 借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
こちらも不正解です。借地権者が建物を火災で失った場合、再建には 借地借家法の規定がありますが、滅失から2年以内に新たな建物を建てなければ、その権利は失われてしまいます。つまり、期限を過ぎると権利を主張できないんですよ!💦 新しい建物を建てることができる期間が限られているということを覚えておきましょう!(`・ω・´)ゞ選択肢3: 土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
この選択肢も不正解です。転借人が対抗力を持っていない場合、第三者に対抗することができないのは正しいですが、賃借人が権利を持っている場合は、転借権はそのまま存在します。つまり、転借人には賃借人の権利が影響するけれど、それを主張するためには登記が必要なんです!(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ 転借権の対抗力について理解しておこう!
選択肢4: 借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。
この選択肢が正解です!借地権者が所有する建物のうち一棟が登記されていれば、その土地に対しても借地権を主張できるということです。これは 借地借家法第15条に基づく内容ですね! つまり、登記があれば一棟の建物だけでなく、その土地全体に対して借地権が適用されるんですよ!(๑•̀ㅂ•́)و✧この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では 借地借家法の規定が重要です。特に第15条は、借地権の対抗力についての基本的なルールを示しています。- 借地権の登記が必要であること
- 建物の登記が借地権に影響を与えること
- 転借権の対抗力についての理解
🎯 これだけは覚えておこう!
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