【問 12】 賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和7年7月1日に締結した居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1. 当該建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが修繕を行わない場合、Bは賃貸人に対して修繕を請求することができる。
2. BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足る事情がない限り、Aは契約を解除することはできない。
3. 賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ定めた期間内に通知を行うことで契約を更新することができる。
4. Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった者は、一定の条件の下で賃貸借契約の地位を承継することができる。
宅建試験 2020年 問12
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題12について解説するよ!( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は選択肢3です。なぜこれが正解かというと、賃貸借契約において、賃貸人はあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、契約は期間満了で終了するからです。
具体的には民法第601条や借地借家法第32条に基づく規定があります。つまり、賃貸人が契約の更新がないことを事前に賃借人に知らせておけば、契約は自動的に終了するということです😉
例えば、1年契約で賃貸借契約を結んだとします。この時、賃貸人が契約満了の1ヶ月前に更新しないことを知らせていれば、賃借人は新たな契約を結ばずにそのまま契約が終了しますよ!(o^∇^o)
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 自ら修繕をすることができる
この選択肢は正しいです。賃借人が賃貸人に修繕の必要性を通知し、賃貸人が相当の期間内に修繕を行わない場合、賃借人は自ら修繕を行うことができます。
これは民法第627条に基づくもので、賃貸物の使用に必要な修繕は賃借人にその権利があります。つまり、賃貸人が動かない場合、賃借人が自分で直せるということです(^_^)v
選択肢2: 無断転貸の解除について
この選択肢も正しいです。賃借人が無断で転貸した場合でも、特段の事情があれば賃貸人は契約を解除できません。これは、契約の内容や状況によって異なるためです。
つまり、転貸が必ずしも契約解除の理由になるわけではないということです(・∀・)ノ
選択肢3: 賃貸借契約の終了について
この選択肢が正解です!賃貸借契約に期間が定められていて、賃貸人が更新しないことを伝えていれば、契約は満了で終了します。
ここが重要です!✨ 賃貸人が事前に通知をしない場合、賃借人は契約が自動的に更新されると思ってしまう可能性がありますので注意が必要です!(≧▽≦)
選択肢4: 同居者の権利承継について
この選択肢も正しいです。賃借人が相続人なしに死亡した場合、同居者は賃借人の権利義務を承継することができます。ただし、反対の意思表示が必要です。
つまり、特定の条件を満たせば、同居者も賃貸契約を続けられるということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、賃貸借契約の終了や修繕に関する基本的なルールです。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 賃貸借契約は期間満了で終了することがある
- 賃借人は自ら修繕を行う権利がある
- 無断転貸でも解除できる場合がある
- 同居者は賃借権を承継できる条件がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、賃貸借契約に関連する問題は頻出です。特に契約の更新や終了に関するルールが問われることが多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 賃貸借契約の解除条件
- 修繕義務に関する具体的な事例
- 賃貸借契約の承継についての問題
しっかりとこれらのポイントを押さえて宅建対策を進めましょう!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題は賃貸借契約に関する基本的な知識が問われていましたね。契約の更新や終了、修繕の権利についてしっかり押さえて、実務に活かせるようにしましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
コメント