【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の各議決権の過半数の同意を必要とする。
2. 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分することが原則である。
3. 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要がある。
4. 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることができる。
宅建試験 2020年 問13
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は 選択肢4です!一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできるんですよ(^_^)v これは 区分所有法第6条に基づいています。つまり、「共用部分は、みんなで使うものだけど、ルール(規約)を決めれば、みんなで共有することもできるよ!」ということです 😉 例えば、マンションの廊下や階段は本来は共用部分ですが、管理組合が決めたルールによって、特定の住人だけが使うことにすることも可能です。これが「規約」での変更です✨各選択肢の詳細解説
選択肢1
この選択肢は 不正解です。共用部分の変更には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要ですが、規約で2分の1以上に減ずることはできません。つまり、規約で集会の決議の条件を緩和することはできないということです(;^_^A✨ ここがポイント!✨ 重要なのは、集会の決議は必ず定められた割合に従う必要があるということです!
選択肢2
こちらは 正解です!共用部分の管理に係る費用は、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分します。つまり、みんなで使うものの管理費用は、みんなで均等に負担するということです(๑•̀ㅂ•́)و✧✨ ここがポイント!✨ 例えば、マンションの管理費は、住人全員で割り勘するのが基本なんですよ!
選択肢3
この選択肢も 不正解です。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が個別に行うことができます。つまり、管理組合の決議を待たずに、個々の住人が必要に応じて保存行為を行うことができるということです(^_^;)✨ ここがポイント!✨ 例えば、マンションの外壁が汚れたら、個々の住人が自分の分をきれいにすることができるんです!
選択肢4
この選択肢は 正解です!一部共用部分は、共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできるということです✨✨ ここがポイント!✨ つまり、特定の住人だけでなく、全員で共用部分を共有することもできるということですね!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、区分所有法が重要な法律になります。特に、共用部分やその管理方法についての規定が多く含まれています。しっかり覚えておきましょう!- 共用部分は、管理費用を均等に負担することが基本である。
- 保存行為は、各区分所有者が行える。
- 規約で変更が可能な部分があるため、注意が必要。
🎯 これだけは覚えておこう! 共用部分の取り決めは規約に基づくので、しっかり確認しよう!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去には、共用部分の管理方法や費用負担に関する問題が多く見られました。特に、区分所有法に基づく条文が出題されることが多いです。注意深く条文を読み解く練習をしましょう!⚠️ こんな問題にも注意! 共用部分の変更に関する条件や、規約の内容に基づく問題は、頻出パターンです!
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