【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部の所有者がその権利を有していることを証明する必要がある。
2. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない場合がある。
3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記は、建物の完成後に行う必要がある。
4. 登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、許可を得て行うことができる。
宅建試験 2020年 問14
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建試験の問題を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩
さて、今回の正解は選択肢2です!この選択肢では「所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない」とありますが、これは間違いなんです。
実は、分筆登記は、ある土地を二つ以上の土地に分ける手続きで、所有権の登記があるかどうかに関わらず行うことができます。つまり、たとえ所有権以外の権利(例えば、抵当権など)が登記されていても、分筆登記は可能なんですよ😉
法的根拠としては、不動産登記法第14条に基づいています。これにより、所有権以外の権利があるからといって分筆ができないわけではないということが明記されています。つまり〜ということです(・∀・)ノ
日常生活の例で考えると、自分の土地の一部を友達に売るために分けることができるということです。たとえその土地に抵当権がついていても、分けることはできるんですよ!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
この選択肢は正しいです!相続があった場合、相続人がその土地の登記を申請することができます。これは、相続によって権利が移転するからなんですよ✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
ご覧の通り、これは誤りです。詳しくは先ほど説明した通り、分筆は所有権に関係なく行うことができます。日常生活でも、土地を分けることはよくありますからね!(`・ω・´)ゞ
選択肢3: 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
この選択肢も正しいです!区分建物の表題登記は、新築された建物とともに行う必要があります。これによって、登記情報が整理され、分かりやすくなりますよ(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢4: 登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。
この選択肢も正しいです。正当な理由がある場合に限り、申請書の閲覧が認められます。プライバシー保護の観点からも大切なルールですね!(≧▽≦)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、分筆登記についての理解が問われています。具体的には、不動産登記法第14条が重要です。この条文をしっかり覚えておきましょう!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 分筆登記は所有権の登記に関わらず行える。
- 相続人は登記の申請ができる。
- 区分建物に関する登記は、新築時に併せて行う必要がある。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、登記に関する問題が頻出しています。特に、分筆登記や相続登記についての問題が多いですので、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 登記の申請に必要な書類や手続きに関する問題。
- 権利関係に関する登記の優先順位や影響。
宅建対策として、過去問をしっかり解くことが大切です!( ・∀・)つ〃∩
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は不動産登記に関する重要なポイントを学びましたね。分筆登記についての理解が深まったと思います!
実務でもこの知識は非常に重要です。土地取引の際にスムーズに手続きを進めるためには、しっかりとした理解が必要です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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