宅建試験 2020 問14

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人となることができる。

2. 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、仮登記の効力を失うことはない。

3. 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

4. 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれないため、登記の対象とはならない。

宅建試験 2020年 問14

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2020年度の宅建士試験の問題14について解説しますよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢1です。これは、敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請できないという内容です。

法的根拠は不動産登記法第43条です。つまり、これにより、敷地権の登記名義人の同意が必要で、勝手に登記を進めることはできないということです 😉

例えば、マンションの一室を購入したとき、その部屋に使う土地(敷地権)の持ち主の許可がなければ、正式にその部屋の権利を登記することができないんです。これを守ることで、所有権がしっかりと保護されるんですよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。

この選択肢は正解です!😄敷地権の承諾が必要ということは、登記の際に重要なステップです。これにより、権利関係がクリアになります。

選択肢2: 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。

この選択肢は不正解です。仮登記に基づく本登記は、利害関係者の承諾が必要です。つまり、いきなり登記することはできないということです(・ω・)ノ

選択肢3: 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

この選択肢も不正解です。登記識別情報は登記名義人に通知されるもので、債権者に通知されるわけではありません。つまり、Aが勝手に情報をもらえるわけではないということです(;^_^A

選択肢4: 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。

この選択肢も不正解です。実は、配偶者居住権は登記可能な権利として認められています。だから、居住権も登記できるんですよ(^_^)v

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、不動産登記法の理解が求められています。特に、権利関係や承諾の必要性が重要なポイントです。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 敷地権の承諾が必要
  • 仮登記の本登記には承諾が必要
  • 配偶者居住権の登記は可能

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

これまでの宅建試験でも、登記や権利関係に関連する問題が頻出しています。特に、登記の手続きや必要な承諾についての理解が求められることが多いです。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 権利関係に関する承諾が必要な場合
  • 登記の手続きに関連する法令

しっかりと過去問を解いて、出題傾向を把握しましょうね(๑•̀ㅂ•́)و✧

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回は不動産登記に関する問題を解説しました。特に、権利の承諾が必要なことが分かりましたね!この知識は実務でも非常に役立ちますので、ぜひ覚えておきましょう。

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩

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