宅建試験 2020 問15

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。

2. 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲渡することはできない。

3. 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。

4. 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地域の特性に応じた整備を行うことが求められる。

宅建試験 2020年 問15

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題15について、一緒に考えていきましょう!✨ 正解は選択肢4です!この選択肢は、 市街化調整区域における地区計画が、市街化区域での市街化の状況を考慮して、計画的に進められることを示しています。 具体的には、都市計画法第34条の2に基づき、市街化調整区域では無秩序な市街化を防ぐために、地区計画を定めることが求められています。つまり、 市街化の進行を抑制し、地域の特性を守るための工夫をしているということです😉 例えば、田舎の風景を保ちたい地域では、無駄な開発を防ぐために、こうした地区計画が必要なんですよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。

この選択肢は不正解です。地区計画は、都市計画法に基づいて定められるものですが、「努めるもの」という表現が不適切なんです。 つまり、地区計画はきちんと定められるべきものであって、単に「努める」ではなく、具体的な計画が求められるということです!✨

選択肢2: 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

この選択肢も不正解です。都市計画事業が認可された後、土地や建物を譲渡する際に「施行者の許可」は必要ありません。 つまり、認可された後は自由に売買できるということです(^_^)/

選択肢3: 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。

この選択肢も不正解です。第二種住居地域は、主に低層住宅の環境を保護することを目的としています。 つまり、高層住宅はあまり適さないということなんですよ!😅

選択肢4: 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。

この選択肢は正解です!市街化調整区域では、周辺の市街化を考慮しつつ、無秩序な発展を防ぐことを重視しています。✨ これにより、地域の自然や環境を守ることができるわけですね!(・∀・)ノ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、 都市計画法に基づく地区計画の重要性が問われています。 🎯 これだけは覚えておこう!
  • 市街化調整区域では無秩序な市街化を防ぐ。
  • 地区計画は具体的に定める必要がある。
  • 施行者の許可は、都市計画事業認可後は不要。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去には、都市計画法に関連する様々な選択肢が出題されています。特に、地区計画や市街化調整区域に関する問題が多い傾向にあります。⚠️ こんな問題にも注意!
  • 地区計画の内容に関する問題。
  • 市街化調整区域の目的に関する問題。
試験対策として、これらのポイントをしっかり確認しておくことが重要です!(`・ω・´)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、 市街化調整区域地区計画の重要性を学びましたね! これらの知識は、実務でも重要な役割を果たしますので、覚えておいて損はありませんよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

コメント

タイトルとURLをコピーしました