【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する地域の防火規制に従わなければならない。
2. 倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡を超える場合には、特定の防火措置を講じる必要がある。
3. 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けることが義務付けられている。
4. 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよいが、利用者の安全を考慮して設置することが望ましい。
宅建試験 2020年 問17
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年の宅建試験に出た問題を解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題で正解は選択肢1です。なぜこの選択肢が誤りなのか、詳しく見ていきましょう! 建築基準法において、防火地域及び準防火地域にわたる建築物の場合、 敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用するというのは正しくありません。これは、地域ごとに規定が異なるため、すべての部分に適用するのではなく、それぞれの地域での規制を考慮する必要があるからです。 つまり、 防火地域や準防火地域の規定は、敷地全体ではなく、各部分ごとに適用されるということです😉 例えば、あなたの家が防火地域と準防火地域の境界にある場合、家の一部が防火地域に入っていれば、その部分には防火基準が適用されるけど、準防火地域の部分にはまた別の基準が適用されますよ!(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 誤り
この選択肢は前述の通り、誤りです。 防火地域や準防火地域の規制は、それぞれの地域において適用されるため、すべての部分に一律に適用されるわけではありません。 ✨ ここがポイント!✨ 防火地域と準防火地域はそれぞれ異なる規制があるので、しっかり理解しておこう!選択肢2: 正しい
この選択肢は正しいです。倉庫用途の建築物で、3階以上の部分の床面積が500㎡以上の場合は、 耐火建築物にしなければなりません。つまり、火災が発生した場合に備えて、耐火性が求められるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧選択肢3: 正しい
この選択肢も正しいです。高さ25m以上の建物には、周囲の状況によらず、 避雷設備を設ける必要があります。これは、安全上の観点から必須なんですよ!(`・ω・´)ゞ選択肢4: 正しい
この選択肢も正しいです。 高さ1m以下の階段には手すりを設けなくても良いとされています。つまり、手すりがなくても事故のリスクが少ないと考えられているからです(^_^)この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、建築基準法における防火地域や準防火地域の規定、耐火建築物の要件などです。🎯 これだけは覚えておこう!
- 防火地域・準防火地域の規制はそれぞれ適用される。
- 耐火建築物の定義は床面積に基づく。
- 一定の高さ以上の建物には避雷設備が必要。
- 手すりの設置義務は高さに依存する。
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