【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
2. 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
3. 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用面積も含まれる。
4. 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前10時から午後3時まで行う。
宅建試験 2020年 問18
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題18を解説するよ( ・∀・)つ〃∩
正解の選択肢は選択肢3です!
ここでの正解は建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされているという内容です。
このことは建築基準法第52条に規定されています。つまり、延べ面積を算出する際には、老人ホームの共用部分、例えば廊下や階段は対象に含まれないということです😉
例えば、老人ホームの廊下が100㎡だとすると、その部分は容積率の計算に入れないので、建物の高さや広さを考えるときに有利なんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
この選択肢は不正解です!公衆便所や巡査派出所も、道路に突き出して建築する場合は特定行政庁の許可が必要です。つまり、無許可では建てられないということなんですね(;´∀`)
✨ ここがポイント!✨ 公共施設でも許可が必要な場合があることを覚えておこう!
選択肢2: 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
こちらも不正解です。近隣商業地域では、200㎡以上の映画館を建てることが許可される場合もあります。つまり、条件次第では建てられるということです(・ω<) ✨ ここがポイント!✨ 近隣商業地域での用途制限は、床面積だけでなく、他の条件も影響することを知っておこう!
選択肢4: 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
この選択肢も不正解です。この日影時間の測定は、夏至の日の午前9時から午後3時までが正しい時間です。つまり、午前8時からではないということです(;^_^A
✨ ここがポイント!✨ 日影の測定時間に関する正確な知識が必要ですので、注意して覚えておこう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、建築基準法に関連する知識が求められています。特に容積率や延べ面積の算定に関するルールは、宅地建物取引士として必須の知識です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 老人ホームの共用部分は延べ面積に含まれない
- 近隣商業地域内の建築制限は条件次第で異なる
- 日影の測定時間は午前9時から午後3時
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験では、建築基準法に関する問題が頻出です。特に、容積率や建築物の用途に関する知識が試されることが多いです。次のような問題も出る可能性があります。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 異なる地域での建築制限
- 特定行政庁の役割に関する問題
- 建築物の高さ制限に関する問題
試験対策として、法令集を活用して、実務での適用を意識しながら勉強すると良いでしょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題18の要点をおさらいしましょう!
- 正解は選択肢3、老人ホームの共用部分は延べ面積に含まれない
- 他の選択肢も建築基準法の理解を深めるための重要な内容だった
この知識は実務でも役立ちますので、しっかりと身につけておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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