【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 土地の占有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために立ち入ることを妨げてはならない。
2. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しないため、特別な規制は適用されない。
3. 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用する者は、宅地造成等に関する許可を受けなければならない。
4. 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なく都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
宅建試験 2020年 問19
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2020年度の宅建士試験の問題について解説していきますよ!
この問題の正解は選択肢3です。なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう!
選択肢3の内容は、公共施設用地を宅地に転用する場合、宅地造成等工事規制区域内でも、工事を行わない場合でも都道府県知事の許可を受けなければならないというものですが、実際には、許可を受ける必要はありません。つまり、公共施設用地の転用には、特別な許可が必要ではないということです😉
この法律に関しては、宅地造成及び特定盛土等規制法が関連しています。これは、土地の形質を変更する際に、一定の規制を設けることで、環境や安全を守るための法律です。例えば、あなたの街で公園を宅地に変える場合、特に注意が必要なんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 土地の占有者は、立入りを拒んではならない。
これは正しい記述です。土地の占有者は、基礎調査のために立ち入られることを拒むことができません。つまり、調査を行う権利があるということです(・∀・)ノ
選択肢2: 宅地を宅地以外の土地にするための変更は宅地造成に該当しない。
これも正しいです。宅地造成とは、宅地を新たに作ることを指します。宅地を宅地以外にする場合、造成には該当しません。つまり、宅地の変更は別の問題なんですよ✨
選択肢3: 公共施設用地の転用は許可が必要ない。
これが誤りの選択肢です。公共施設用地を宅地に転用する場合でも、工事を行わない場合には、許可は不要です。これが誤りの部分ですね😅
選択肢4: 工事施行者を変更する場合は届け出が必要。
これは正しいです。工事施行者を変更する場合、都道府県知事に届け出をする必要がありますが、新たに許可を受ける必要はありません。つまり、手続きが簡単ということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている法律は、宅地造成及び特定盛土等規制法です。この法律は、土地の造成と転用に関する規制を設けており、特に公共施設用地の転用に関しての基準が重要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 公共施設用地の転用には特別な許可は不要。
- 工事施行者の変更には届け出が必要。
- 土地の調査は拒めない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、宅地造成や土地の転用に関する問題がよく出題されています。特に、宅建士試験では、法律の解釈や具体的な適用事例が問われることが多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 公共施設用地の規制に関する問題。
- 宅地造成の手続きや条件に関する問題。
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する内容でした。公共施設用地の転用や工事施行者の変更についての知識が重要です。これらは不動産取引や宅建士の実務において非常に役立つ知識です!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
コメント