【問 2】 AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和7年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Aに対して損害賠償責任を負うことになる。
2. BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、これは代理権の範囲を超える行為となる。
3. AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、その売買契約は無効となる。
4. Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人として行為を行った場合、その行為は無効である。
宅建試験 2020年 問2
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題について解説するよ!( ・∀・)つ〃∩ 今回の正解は 選択肢1です! この内容について詳しく見ていきましょう! 選択肢1では、 無権代理について触れています。無権代理とは、代理人がその権限を持っていないのに行った行為を指します。つまり、代理権を持たない人が他人の名前で契約を結ぶことはできないということです😉 この場合、もしBが自己または第三者の利益を図って行動した場合、Dがその目的を知っていたら、Bの行為は無権代理とみなされます。これは民法第113条に基づいています。 例えば、友達から頼まれていないのに、自分の利益のために友達の名前で何かを契約してしまったら、友達に責任を求められないのと同じです(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正解!
この選択肢は正しいです。Bが自己または第三者の利益を図る目的で行った場合、Dがそのことを知っていたら、Bの行為は無権代理とされるんです。✨ ここがポイント!✨選択肢2: 不正解
この選択肢は不正解です。たとえAに損害が発生しなかったとしても、Bが両方の代理人を引き受けることは利益相反となり、無権代理と見なされる可能性があります。つまり、代理人は一方の利益だけを考えて行動しなければならないということです(^_^;)選択肢3: 不正解
この選択肢も不正解です。代理権が消滅した後に行われた行為は、基本的に無効とされるため、AはEに対して責任を負わないということになります。つまり、Bがもう権限を持っていないのに名前を使ったら、Aはその結果に責任を持たなくてもいいということです(^_-)-☆選択肢4: 不正解
この選択肢も不正解です。代理権がない場合、その行為は無効ですが、追認することによって効力を持つ可能性があります。しかし、最初から権限がない場合は追認されても効力がないとされることが多いです。つまり、基本的には権限がないまま行ったことは無効なんですよ。💡この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は以下の通りです:🎯 これだけは覚えておこう!
- 無権代理は代理権を持たない者の行為を指す。
- 代理人は自己または第三者の利益を図ることはできない。
- 代理権が消滅した後の行為は基本的に無効。
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