【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を上回ることがある。
2. 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならないことが定められている。
3. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、利用目的等を考慮しなければならない。
4. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び地域の環境を保全することが求められる。
宅建試験 2020年 問20
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は2020年度の宅建士試験からの問題を一緒に解説していくよ!
さて、正解は選択肢3です!✨
「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」という内容ですね。
この内容は土地区画整理法の第16条に基づいています。つまり、換地を決める際には、換地とその元の土地が同じような条件になるようにしなければいけないということです😉
日常生活で言うと、例えば引っ越しをする時に、新しい家が今住んでいる家と同じくらいの広さや環境であることが重要だということと同じです。これが守られないと、住みやすさが大きく変わってしまいますよね!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不正解
この選択肢は間違いです。市町村が施行した土地区画整理事業で、宅地の価額が減少した場合、従前の宅地にある建物について賃借権を有する者に差額を支払う必要はありません。賃借権とは、借りた土地や建物を使う権利のことを指します。つまり、土地の価値が下がったからといって、借りている人にお金を支払う義務はないということです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 土地の価値が下がっても賃借権を持つ人に補償は不要!
選択肢2: 不正解
この選択肢も間違いです。施行者は仮換地を指定したときに清算金を徴収する義務はないんです。清算金とは、土地の価値に応じた金銭のことです。つまり、施行者が仮換地を指定しただけではお金のやり取りは発生しないということです(;^_^A
✨ ここがポイント!✨ 仮換地指定時に清算金の徴収は必須ではない!
選択肢4: 不正解
こちらも不正解です。土地区画整理組合が施行する換地計画では、過小宅地にならないようにする必要がありますが、地積の規模を適正にする特別な必要がある場合でも、換地計画においてその基準を設けることは必ずしも求められていません。つまり、特別な事情があっても換地の決定は難しい場合があるということです(^_^;)。
✨ ここがポイント!✨ 特別な理由があっても換地計画は難しい場合がある!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、土地区画整理法の理解が求められています。特に、換地計画における条件がポイントです。🎯 これだけは覚えておこう!
- 換地計画では、元の土地と同じ条件が求められる
- 賃借権に関する補償は不要
- 清算金の徴収は必須ではない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験では、土地区画整理法に基づく問題が頻出です。特に、換地計画や賃借権に関連した問題が多く出題されてきました。⚠️ こんな問題にも注意!
例えば、換地計画と環境問題に関する問題や、賃借権の補償に関する問題が考えられます。しっかりと法律を理解しておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建士試験の問題を通じて、土地区画整理法の重要なポイントを学びましたね!
換地計画の条件や賃借権の補償についてしっかり理解しておくと、実務にも役立ちますよ。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
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