宅建試験 2020 問20

【問 20】 土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者でなければならない。

2. 組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ成立しない。

3. 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の面積に応じて決定される。

4. 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に必要な条件を満たす者は、組合員として加入することができる。

宅建試験 2020年 問20

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今回は、2020年度の宅建試験の問題20について解説するよ( ・∀・)つ〃∩

正解の選択肢は選択肢2です。組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができないということです。

この内容は、土地区画整理法第13条に基づいています。つまり、組合の会議を開くためには、出席者が組合員の半数以上でなければならないというルールがあるんです😉

日常生活で言うと、みんなで決めごとをする時に、参加者が多くないと話し合いが進まないのと同じです。みんなが納得していることを確認するために、大事なルールなんですよ!(・∀・)ノ

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。

この選択肢は不正解です。なぜなら、未登記の借地権を有する者の同意も必要なんです。実際の取引では、すべての権利者の同意が重要ですよね(^_^)v

✨ ここがポイント!✨ 未登記の権利者の同意が必要な理由は、すべての利害関係者が納得して進めるためです。

選択肢3: 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。

この選択肢も不正解です。賦課金は、地積や借地の広さに応じて異なる場合があります。つまり、土地の大きさによって負担が変わることがあるんです( ̄▽ ̄)ノ

✨ ここがポイント!✨ それぞれの組合員の持ち分に応じた負担を考慮することが、より公平な取引を実現します。

選択肢4: 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。

この選択肢も不正解です。参加組合員は、定款で定められた条件を満たす必要があるが、資力や信用だけではなく、実際に権利を持つ者が参加することが求められます。つまり、単に条件をクリアするだけではなく、実際に土地に関与していることが重要なんですよ(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨ 土地に関与することが、組合員としての資格に繋がります!

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題を通じて知っておくべき法律知識は次の通りです:

  • 土地区画整理法第13条: 組合の総会の運営について規定しています。
  • 賦課金: 組合員が負担する金銭で、各自の持分に応じて決まる場合が多いです。
  • 借地権: 土地を借りている権利のことで、登記の有無が関係します。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 組合の会議は組合員の半数以上が出席しなければ開けない。
  • 賦課金は持分に応じて異なることがある。
  • 未登記の借地権者の同意も必要。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去にも、組合の運営や賦課金の取り決めに関する問題が出題されています。これらは土地区画整理法に基づく内容であり、重要な知識です。今後もこのような問題が出る可能性が高いので、注意が必要です(`・ω・´)ゞ

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 組合の設立に関する同意の必要性
  • 賦課金の徴収方法に関する問題
  • 組合員の資格に関する問題

試験対策として、これらのポイントをしっかり理解しておきましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、組合の会議の開催条件や賦課金に関する重要な知識を学びましたね。これらは不動産取引にも深く関わる内容で、実務でも非常に重要です。

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!宅建試験に向けて、引き続き勉強を続けていきましょうね( ・∀・)つ〃∩

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