宅建試験 2020 問22

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要がある。

2. Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転に関して事後届出を行う義務がある。

3. Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がない。

4. Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、IとJはそれぞれ事後届出を行う必要がある。

宅建試験 2020年 問22

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、2020年度の宅建士試験の問題について詳しく解説していきますよ!

今回の正解は、選択肢1です!この選択肢が正しい理由を見ていきましょう。国土利用計画法第23条の事後届出に関して、ある条件で届出が必要かどうかが問われています。

国土利用計画法において、市街化区域内での土地の取引は、基本的に届出が不要ですが、市街化調整区域内の土地については、取引があった場合は届出が必要なんです。つまり、市街化調整区域では事後届出が必要ということです 😉

例えば、あなたが友達から市街化区域の土地を買った場合は、特に届出はしなくて大丈夫。しかし、もし市街化調整区域の土地を取引する場合は、届出が必要になりますよ!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

正解です!市街化区域では届出が不要ですが、市街化調整区域では届出が必要です。つまり、取引の内容によって届出の有無が決まるということです(・∀・)ノ

選択肢2: Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

不正解です。市街化区域内の土地取引は届出が不要ですので、事後届出は必要ありません。つまり、登記をしたからといって、届出が必要になるわけではないんですよ(^_^)v

選択肢3: Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。

不正解です。都市計画区域外の土地については、事後届出は不要です。贈与の場合も同様ですので、届出は必要ありません。つまり、贈与も取引に含まれないということです(・ω<)ノ

選択肢4: Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

不正解です。この場合、特に市街化調整区域の土地は届出が必要になります。つまり、交換する土地の中に市街化調整区域のものがあると届出が必要だということです(`・ω・´)ゞ

この問題の重要ポイント

法的根拠

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 市街化区域: 基本的に事後届出は不要。
  • 市街化調整区域: 取引があった場合は事後届出が必要。
  • 都市計画区域外: 事後届出は基本的に不要。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

⚠️ こんな問題にも注意!過去には、市街化調整区域に関する問題や、土地の取引に関する法律の理解を問う問題が出題されています。特に、事後届出の要否についての問題が多いので、しっかりと対策しておきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、土地の取引における事後届出の必要性についてでしたね。市街化区域と市街化調整区域の違いを理解することが重要です。実務でも非常に役立つ知識ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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