宅建試験 2020 問22

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1. 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地の用途や取引条件を確認することができる。

2. 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事は必要な措置を講じることができる。

3. 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが取得する場合、事後届出が必要となる。

4. 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払う契約を締結した場合、事後届出が必要となる。

宅建試験 2020年 問22

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題22について解説するよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢4です!なぜこれが正解なのか、一緒に見ていきましょう!

この問題は事後届出に関するものです。これについては国土利用計画法第23条に基づいています。つまり、土地の利用目的や対価の額を知事に届け出る必要があるということです😉

例えば、あなたが大きな土地を買ったとします。この土地が都市計画区域外であれば、特に事後届出をする必要があるかもしれません。選択肢4では、都市計画区域外の土地についての取引が言及されています。そのため、事後届出が必要なんですよ(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1:

この選択肢は不正解です。都道府県知事は事後届出に対して勧告を行うことができますが、勧告に従わなかった場合にその内容を公表することはできません。

✨ ここがポイント!✨ 勧告には従う義務はありますが、公表することは法律上認められていないんですよ。

選択肢2:

こちらも不正解です。事後届出が必要な契約を結んだにもかかわらず届出を行わなかった場合、知事からの勧告があるものの、罰則は適用されませんが、届出を行わないこと自体が問題になります。

つまり、届出をしないことは良くないことだということですね(・∀・)ノ

選択肢3:

この選択肢も不正解です。国が所有する土地に関しては、特定の条件が満たされた場合に限り事後届出が必要ですが、1,500㎡の土地を購入するだけでは必ず届出が必要とは限りません。

つまり、国の土地でも必ず事後届出が必要というわけではないんですね(;´∀`)

選択肢4:

正解です!個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地に対する地上権設定契約において、個人Cは事後届出を行う必要があります。

これは、都市計画区域外の土地であっても、一定の面積を超える場合には届出が義務付けられているからです。つまり、土地の面積が大きいと届出が必要になるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われているのは、国土利用計画法第23条に関する知識です。具体的には、事後届出の義務や適用条件についてです。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 事後届出は一定の条件に基づく。
  • 都市計画区域外の土地は特に注意が必要。
  • 勧告に従わない場合の公表はできない。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも事後届出に関する問題が出題されています。この手の問題は、法律の理解だけでなく、実際の不動産取引においても重要です。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 土地の面積に応じた届出の必要性
  • 知事からの勧告に関する問題

宅建士としての実務でも非常に重要な知識ですので、しっかりと理解しておきましょう!(`・ω・´)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、事後届出の重要性が理解できましたね。都市計画区域外の土地に関する知識は、宅建士として必須のスキルです。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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