宅建試験 2020 問24

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 令和7年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、特例措置により軽減される場合がある。

2. 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除を目的として、税額が軽減されることがある。

3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことによる新たな不動産の取得には課税されない。

4. 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に対する持分が考慮される。

宅建試験 2020年 問24

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験、問24を一緒に解説していきますよ〜(・∀・)ノ

正解は選択肢4です!この選択肢は、共有物の分割による不動産の取得について、分割前の持分を超えない部分の取得には不動産取得税が課されないことを示しています。

法的根拠としては、地方税法第48条が関連しています。この条文では、共有物の分割に関する特例が定められているんですよ。つまり、分割した持分が元の持分を超えない限り、税金はかからないということです😉

日常生活の例を挙げると、例えば友達と一緒に土地を買ったとしましょう。その土地を2人で持っていたけれど、片方が持っている分を他方に譲った場合、その譲った分に対しては税金がかからないんです。これが不動産取得税の扱いなんですよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 令和7年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

この選択肢は誤りです。実際には、住宅用地に係る不動産取得税の税率は、特例が適用される場合であっても、原則として4%です。つまり、住宅用地でも税率は一律ではないということです!✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。

この選択肢も誤りです。一定の面積以下の土地に対しては、税の減免措置があることはありますが、必ずしも全ての狭小土地に対して不動産取得税が課されないわけではありません。つまり、条件を満たさないと課税されることがあるということです(^_^;)

選択肢3: 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。

こちらも誤りです。なぜなら、不動産取得税は「取得」に対して課されるものであり、改築やリフォームは「取得」には含まれないため、税はかかりません。つまり、家を増改築することと税金は直接関係ないということです✌️

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、不動産取得税がどういった場合に課税されるかということです。特に、共有物の分割に関する規定はしっかりと理解しておく必要がありますよ!🎯 これだけは覚えておこう!

  • 不動産取得税は取得に対して課税
  • 共有物の分割は条件により税金がかからない
  • 住宅用地の税率は一律ではない

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、不動産取得税に関する問題は頻繁に出題されています。特に、共有物の分割や面積に関する問題は注意が必要です。⚠️ こんな問題にも注意!

次回の試験対策として、事例ベースの問題を解くことをおすすめします。実務での知識を活かすことができるので、しっかり対策していきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、不動産取得税の基本的な考え方を理解できたのではないでしょうか?この知識は実務にも役立つので、ぜひ覚えておいてくださいね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました