【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡に係る固定資産税の還付を受けることができる。
2. 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができないが、特例措置により一部の地域では異なる税率が適用されることがある。
3. 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める納期限に従って納付しなければならない。
4. 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の1/6に相当する額が適用される。
宅建試験 2020年 問24
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題24について、一緒に考えてみましょう!( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢3です!なぜかというと、固定資産税の納期は、通常、4月、7月、12月、2月の中で市町村の条例で定められているからです💡
法的根拠としては、地方税法第292条に「市町村は、固定資産税の納期を定めることができる」とあります。つまり、市町村が独自に納期を決められるということです😉
日常生活で言えば、あなたが住んでいる地域のお店のセールが、例えば毎年同じ時期に行われるのと同じように、固定資産税の納期も地域によって異なることがありますよね(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
この選択肢は不正解です。固定資産税は、年度の初めに納めることが原則で、譲渡後の還付制度はありません。つまり、譲渡後に税金が戻ってくることはないということです( ̄▽ ̄;)
✨ ここがポイント!✨ 譲渡による還付は基本的には認められないことを理解しましょう。
選択肢2: 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
これも不正解です!実際には、市町村によって異なりますが、固定資産税の税率は最大で1.4%までです。つまり、1.7%を超えることは法律上できないということです。(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 税率は市町村ごとに設定されるため、実際の税率を確認することが大切です!
選択肢4: 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。
この選択肢も不正解です。実際には、200㎡以下の住宅用地に対しては、課税標準が2分の1になる特例がありますが、これは特定の条件を満たす場合に限ります。つまり、全ての住宅用地に適用されるわけではないということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 特例条件を確認することが重要です!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、固定資産税の納期と税率に関するものです。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 固定資産税の納期は市町村の条例によって設定される
- 固定資産税の税率は最大1.4%
- 特例措置は条件付きである
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の類似問題では、固定資産税の特例や税率についての問題がよく出題されています。特に、特例措置に関する具体的な条件について問われることが多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!特定の条件下での税率や納期についての問題もあるため、法律の細かい部分までしっかり理解しておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題では、固定資産税の納期や税率について学びましたね!
この知識は不動産取引を行う上でとても重要です💪
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩

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