【問 25】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
1. 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提としたものである。
2. 対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことができる。
3. 特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした価格である。
4. 原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価を考慮して評価を行う手法である。
宅建試験 2020年 問25
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、2020年度の宅建試験問題25について解説しますよ〜! 正解は、選択肢4です。なぜなら、原価法は対象不動産が建物及びその敷地である場合に適用される手法ですが、土地のみの場合にも適用できることがあるからです。つまり、土地だけでも原価法を使うことができるんですよ😉。 法律的には、原価法は再調達原価を把握し、減価修正を行うために用いられます。これは、例えば新しい家を建てるのにかかる費用を考えることに似ています。新しい家を建てる際には、土地の価格と建物の価格の両方を考慮しますよね。それが「再調達原価」です!😄各選択肢の詳細解説
選択肢1: 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提とする
この記述は正しいです。不動産の価値は、最も効果的に使われることを前提にしています。つまり、使い方次第で価値が変わるということです(・∀・)ノ。選択肢2: 対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、鑑定評価を行うことがある
この記述も正しいです。実際に工事が未完了でも、完成することを前提に評価を行うことがあります。これは、例えば建築中のマンションの価格を考えるとわかりやすいですね😉。選択肢3: 特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産についての経済価値を示す価格
こちらも正しいです。特殊価格は、例えば文化財などの特別な価値を持つ不動産に適用されます。これは、特別な用途や歴史的な価値がある物件に対して行われる評価です✨。選択肢4: 原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合に有効な手法
これが誤りです!原価法は、土地だけでも適用可能です。土地の価格も再調達原価で評価できるので、選択肢4の説明は誤りとなります。つまり、土地だけでも評価できるということです(・∀・)ノ。この問題の重要ポイント
法的根拠
不動産鑑定評価基準に基づく内容が問われています。特に、原価法の理解が重要です。👍🎯 これだけは覚えておこう!
- 原価法は土地だけでも利用可能
- 特殊価格は市場性のない不動産に関する評価
- 鑑定評価は工事未完了でも行われることがある
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