宅建試験 2020 問25

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。

2. 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、適正な評価を行う。

3. 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格を公表する。

4. 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地とその価格を参考にして、土地の取得を行うことができる。

宅建試験 2020年 問25

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建試験問題25について解説するよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢1です!土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合でも、標準地として選定することができるんですよ!

これは地価公示法に基づくもので、法律では地上権がある土地も標準地に選定されると明記されています。つまり、土地の権利がどのようであれ、その土地の価値を把握するためには、標準地の選定が重要だということです 😉

例えば、あなたの家の近くにある公園の土地が地上権付きであっても、その土地の価値を知るために標準地として選ばれることがあります。これによって、他の土地との比較ができるようになるんです!(・∀・)ノ

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。

正解です!土地鑑定委員会は、地上権があってもその土地を標準地として選ぶことができます。これにより、価値を正確に把握できるのです。✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。

これは誤りです。土地鑑定委員会は不動産鑑定士の評価を求めることはありますが、必ずしも連名で提出する必要はありません。つまり、評価書は個別に提出されることもあるということです(・ω<) テヘ

選択肢3: 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。

これは誤りです。土地鑑定委員会は単位面積当たりの価格を公示しますが、総額の公示は行わないのです。つまり、土地の面積によって計算した価格のみが公示されるということです(;´∀`)

選択肢4: 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。

これも誤りです。土地収用の際には公示価格を基にしますが、必ずしも同額での取得が求められるわけではありません。つまり、条件によっては異なる価格での取得が可能だということです(^_^;)

この問題の重要ポイント

法的根拠

地価公示法に基づく土地鑑定委員会の役割や、標準地としての選定基準について理解しておくことが大切です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 地上権がある土地でも標準地になり得る
  • 評価は不動産鑑定士によるが連名提出は不要
  • 公示は単位面積当たりの価格のみ
  • 土地収用時の取得価格は公示価格と同額でないこともある

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

地価公示法や土地鑑定に関する問題は、毎年出題される傾向にあります。特に、選択肢の中での正誤を見極める力が求められます。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 土地収用に関する法律問題
  • 不動産鑑定士の役割に関する問題
  • 地価公示法の適用範囲に関する問題

試験対策としては、過去問を解きつつ、関連法令をしっかりと理解しておくことが重要です!(๑•̀ㅂ•́)و✧

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題の要点をまとめると、地価公示法に基づく土地鑑定委員会の役割や、標準地の選定基準についての理解が必要だということです。

このような知識は、実務でも非常に重要ですので、しっかりと身につけておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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