【問 26】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により、宅地建物取引業を営むことができなくなる。
2. 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受ける必要がある。
3. 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者として販売する場合には、免許が必要となる。
4. 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を行う場合、各事務所ごとに免許を取得する必要がある。
宅建試験 2020年 問26
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今回は2020年度の問題26について解説しますよ!正解は選択肢3です。個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならないんです! この内容は 宅地建物取引業法第3条の規定に基づいています。つまり、転売目的で不特定多数の人に土地を売る場合は、宅建士の免許が必要ということです😉 例えば、あなたが自分の土地を分割して売りたいとき、そのままではできないんですよ。免許を持っている人に頼んで、きちんと手続きをしないといけないんです。分かりましたか?(´▽`)各選択肢の詳細解説
選択肢1: 合併による免許承継
この選択肢は不正解です。宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業者でないB社と合併した場合、B社はA社の免許を承継することができません。合併する場合は、双方が宅建業の免許を持っている必要があります。つまり、免許を持っていない会社と合併しても、免許は承継できないということです(・ω・)ノ✨ ここがポイント!✨
- 宅建業者同士の合併でないと免許は承継できない。
選択肢2: 信託会社の免許
この選択肢も不正解です。信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を行うためには、特に国土交通大臣の免許を必要としません。信託業法の免許があれば、宅建業の免許は不要なんです。つまり、信託会社は特別な場合を除いて、宅建業の免許は無くても大丈夫ということです(^_^)v✨ ここがポイント!✨
- 信託業法の免許で宅建業を行うことができる。
選択肢4: 事務所の設置
この選択肢も不正解です。宅地建物取引業者が複数の事務所を持つ場合、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はありません。知事免許を持っている場合、県内であればそのまま事業を行うことができます。つまり、同じ県内であれば特別な手続きは不要ということなんです(๑•̀ㅂ•́)و✧✨ ここがポイント!✨
- 県内に複数の事務所を持つ場合、特別な手続きは不要。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法に基づいて、不特定多数に不動産を売る際には免許が必要であることが問われています。重要なポイントを整理しますね!🎯 これだけは覚えておこう!
- 転売目的での宅地分譲には宅建士の免許が必要。
- 免許の承継には条件がある。
- 信託業法の免許で宅建業ができる特例がある。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、宅建士の免許が必要なケースや、免許の承継に関する問題が出題されています。例えば、宅地を分譲する場合の条件や、合併に伴う免許の取り扱いについての問題が多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅建業者の免許承継に関する問題。
- 特定の業種が宅建業を行うための条件に関する問題。
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