【問 27】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであってはならない。
2. 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示する義務がある。
3. 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可や届出の内容を表示しなければならない。
4. テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、より広範囲に情報を発信することができる。
宅建試験 2020年 問27
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、宅建士試験の問題について一緒に解説していきますよ〜! 今回の問題の正解は 選択肢3です! この選択肢は「宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。」という内容です。 これが正しい理由は、宅地建物取引業法において、造成工事に必要な許可が得られている場合、工事が完了していなくても広告を出すことが許されるからです。つまり、工事がまだ終わっていなくても、必要な許可があれば売ることができるということです 😉 例えば、家を建てるために土地を買おうとしているあなたが、まだ工事が始まっていない段階でも、その土地の広告を見て「ここで家を建てたいな」と思うことができますよね。それが法律で認められているんです!(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1: 誤り
この選択肢は「広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。」という内容です。 これは誤りです。なぜなら、誤認を与える広告は法律違反となり、たとえ損害が発生していなくても処分の対象になります。✨ ここがポイント!✨ つまり、見せかけの良さで人を引きつける広告は認められないということです。例えば、「この土地は絶対に値上がりする!」なんて宣伝するのは、実際とは異なる情報を流すことになるんですよね(;^_^A選択肢2: 誤り
この選択肢は「宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。」という内容です。 これは誤りです。建築確認申請中の建物は、まだ正式に建物として認められていないため、販売することができません。つまり、申請が通るまでは売れないということです( ・∀・)つ〃∩選択肢4: 誤り
この選択肢は「テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。」という内容です。 これも誤りです。すべての広告は法律の規制の対象となります。つまり、どの媒体を使っても同じ基準で広告が管理されるということです(・∀・)ノこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題は 宅地建物取引業法に基づいています。この法律は、宅地や建物の取引を行う際のルールを定めたもので、消費者を保護するために重要です。🎯 これだけは覚えておこう!- 造成工事許可があれば広告できる。
- 広告は誤認を与えないようにすることが大切。
- すべての広告は法律の規制対象。
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