【問 27】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
イ 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
エ 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
宅建試験 2020年 問27
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、宅建士試験2020年度の問題27を一緒に解説していきますよ! この問題の正解は 選択肢2: 二つです!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう。 まず、宅地建物取引業法に基づく広告のルールを理解することが大切です。この法律では、広告をする際に実際のものと異なる表現をしてはいけないと定めています。例えば、実際よりも良い条件で売り出すことは許されていません。これが 誤認表示の禁止です。つまり、実際の物件情報と異なる内容を広告することは、消費者を騙すことになり、法律違反になるのです😉各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は 正しいです。広告を行う際には、取引態様(代理、媒介など)を明示する必要があります。そして、その後に取引態様が変わった場合、遅滞なくその旨を知らせなければなりません。つまり、あなたが友達に物を売るとき、最初に「私は代理人です」と言っておき、その後で条件が変わったら「やっぱり私が売主になったよ」と伝えなければならないということです(・∀・)ノ選択肢イ
この選択肢も 正しいです。広告においては、誤認を招くような表示をしないことが求められています。特に、現在や将来の利用制限についても言及しなければなりません。これは、例えば「ここでは公園ができます」と言っておきながら、実際には工場が建設される場合、消費者を誤認させてしまうからです(^_^)v選択肢ウ
この選択肢は 不正解です。複数の区画を広告する場合、毎回取引態様を明示する必要はありません。たとえば、同じ物件を何度も広告しても、取引態様が変わらない限り、毎回明示する必要はないのです。つまり、一度明示していれば、同じ内容の広告を何度出しても問題ないということです(・ω 選択肢エ この選択肢は 不正解です。工事に必要な許可を得る前に広告をしてはいけないという点は正しいですが、許可申請後に広告をすることは可能です。たとえば、建物がまだ完成していなくても、「工事中」と明記すれば広告できる場合もあるんですよ✨この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法の広告に関する規定が重要です。法律の条文をしっかりと理解しておくことが、試験対策には欠かせません!🎯 これだけは覚えておこう!
- 広告における 誤認表示の禁止
- 取引態様の 明示義務
- 必要な許可を得る前の広告は禁止
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも広告に関する問題は出題されています。特に、広告の内容が法律に抵触していないか、取引態様の明示が適切かを問う問題が多いです。試験対策として、過去問をチェックしておくことが重要です!⚠️ こんな問題にも注意!
- 広告内容が虚偽でないか
- 条件変更時の通知義務
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