宅建試験 2020 問28

【問 28】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。また、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。

イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。

エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。

1. 一つの正しい記述がある。

2. 二つの正しい記述がある。

3. 三つの正しい記述がある。

4. 四つの正しい記述がある。

宅建試験 2020年 問28

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2020年度の宅建士試験の問題28を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩

正解は「1: 一つ」です!この問題では、宅地建物取引業法に基づく媒介契約の内容について問われています。まずは、なぜこれが正解なのかを詳しく見ていきましょう!

具体的に言うと、宅地建物取引業者(A)が、Bから宅地の媒介を依頼された場合、法律に基づいていくつかの義務があります。正しい選択肢を見ていくと、法律の規定がしっかりと理解できるようになりますよ!

法的根拠として、宅地建物取引業法第34条の1項や第34条の2項が関連しています。つまり、これらの条文に基づいて、媒介契約の内容や業者の義務が定められているということです 😉

各選択肢の詳細解説

選択肢ア

この選択肢は正しいです!💡

AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、基本的に契約締結日から7日以内に指定流通機構に登録する必要があります。これは、取引の透明性を確保し、他の業者が情報を得られるようにするためです。つまり、依頼者の要望がない限り、登録をしなければならないということです!(・∀・)ノ

選択肢イ

この選択肢は不正解です。(´・ω・`)

AはBに対して業務処理状況を報告する義務がありますが、実際には週に1回以上の報告は義務ではありません。定期的な報告は良い実務ですが、法律で明記されているわけではないんですよ!なので、これは誤りです。

選択肢ウ

この選択肢も不正解です!(>_<) 一般媒介契約の場合、他の業者に重ねて依頼する際に明示する義務はありません。あくまで、依頼者の自由ということです。なので、他の業者の情報を明示しないからといって、特別な措置を取る必要はないんですよ!つまり、これは誤りです。

選択肢エ

この選択肢も不正解です!😓

一般媒介契約において、Aが宅地の価額について意見を述べる際に不動産鑑定士に評価を依頼することは義務ではありません。これはあくまで業者の判断により行うことです。つまり、必ずしも評価を依頼しなければならないわけではないんですよ!(・ω・;)

この問題の重要ポイント

法的根拠

💡 この問題では、宅地建物取引業法に基づく業者の義務について理解することが求められます。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 専任媒介契約では、7日以内に指定流通機構に登録する必要がある。
  • 業務処理状況の報告は法律で義務ではない。
  • 一般媒介契約の場合、他の業者の明示義務はない。
  • 価格意見について不動産鑑定士への依頼は義務ではない。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

⚠️ こんな問題にも注意!

過去にも媒介契約に関する問題が出題されており、特に業者の義務や契約の種類に関する内容が多いです。これからの試験でも、類似した問題が出る可能性が高いので、しっかりと対策をしておきましょう!(`・ω・´)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題28の要点を振り返りますね。

  • 専任媒介契約の登録義務
  • 業務処理状況の報告は義務ではない
  • 他の業者への依頼についての明示義務はない
  • 価格意見に不動産鑑定士の依頼は義務ではない

この知識は実務にも役立ちますので、しっかり覚えておいてくださいね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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