【問 3】 親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
2. 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
3. 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親権者を選任することができる。
4. 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、原則として共同財産とみなされる。
宅建試験 2020年 問3
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は、選択肢4です!
「夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。」という内容です。
この内容は民法第752条に基づいています。つまり、婚姻の届出をしていない場合、特別な取り決めがない限り、夫婦の財産は「共有」と見なされるということです😉
例えば、結婚前に購入した家が夫婦の共有財産となることを意味します。これにより、夫婦の一方がその家を売却する際には、もう一方の同意が必要になるんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
この選択肢は誤りです。離婚や死亡により姻族関係が終了するのは正しいのですが、例えば再婚した場合には新たに姻族関係が生じます。つまり、完全に終了するわけではないということです(;´∀`)
✨ ここがポイント!✨ この関係は一時的なものであり、再婚により新たな姻族関係が発生することを理解しておきましょう!
選択肢2: 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
こちらも誤りです。離婚時には財産分与が原則として行われます。相手方に不法行為がなくても、一定の割合で財産を分与されることが法律で定められています。つまり、有責かどうかは関係ないということですね(>_<) ✨ ここがポイント!✨ 離婚時の財産分与は、相手の過失に関わらず基本的に発生することを覚えておきましょう!
選択肢3: 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
この選択肢も不正解です。親権者がいない場合、家庭裁判所は親族からの請求によって後見人を選任しますが、検察官の請求が必要なわけではありません。つまり、検察官が関与するわけではないということです(;^_^A
✨ ここがポイント!✨ 親権者がいない時の後見人選任は、家庭裁判所が親族に基づいて行うことを理解しておこう!
選択肢4: 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
こちらが正解です!婚姻の届出をしていない夫婦間では、特に契約がなければ、所有権の明確な区分はされないため、共有と見なされます。つまり、どちらのものかはっきりしない財産は夫婦の共有財産と考えられるということです✨
✨ ここがポイント!✨ 婚姻前に契約がない場合の財産は共有と見なされるので、注意が必要です!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題は民法第752条に基づいています。夫婦が共同生活をする際の財産の取り決めについての重要な法律です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 婚姻届出前に契約がなければ、共有財産となる。
- 親権者がいない場合の後見人選任は親族から行われる。
- 離婚時の財産分与は原則として発生する。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、婚姻に関する法律や親権に関する問題が出題されています。特に不動産取引に関連する法的知識は重要です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 夫婦の財産分与に関する問題
- 婚姻に関する法律の正誤問題
試験対策として、法律の基礎知識をしっかり身につけておくことが重要です!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!
今回の問題では、婚姻に関する法律や財産分与について問われました。特に、夫婦間の財産の取り扱いについては、実務でも重要な知識です。
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩
コメント