宅建試験 2020 問3

【問 3】 次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

(判決文)

法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。

1. 土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務がある場合、買主がその義務を履行しなかったとしても、売主は契約を解除することができないことがある。

2. 債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないと認められる場合には、債権者は契約を解除することができない。

3. 債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合には、債権者は契約を解除することができる。

4. 債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を示した場合には、債権者は契約を解除することができる。

宅建試験 2020年 問3

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建試験の問題についてお話ししますよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢2です!この選択肢が正しい理由を詳しく解説していきますね。

選択肢2は「債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない」と述べています。この内容は誤りなんです!

法律では、債務者が履行しない場合、基本的にその責任は債務者にあるとされます。つまり、債務不履行が債務者の責めに帰すべき事由がある場合、債権者は契約の解除を行うことができるんですよ😉

例えば、家を買った時に、売主が家を引き渡さないという場合を考えてみてください。ここで売主に特別な事情がなければ、買主は契約を解除することができます。つまり、売主が悪いわけですから!

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 土地の売買契約における付随的義務

この選択肢は正しいです。売主が負担した土地の税金相当額を買主が償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は契約を解除することができません。つまり、税金の償還は付随的な義務であり、主たる目的ではないからです(・∀・)ノ

✨ ここがポイント!✨

契約の主たる目的が達成されない場合にのみ、契約の解除が認められるんです!

選択肢2: 債務者の責任について

こちらが正解です。債務者が債務を履行しない場合でも、その原因が債務者にないときは、債権者は解除できないとされています。これは誤りですので、注意が必要です!(`・ω・´)ゞ

選択肢3: 催告期間が経過した場合

この選択肢も正しいです。債権者が催告を行い、その期間内に履行がなされなかった場合でも、履行が軽微であれば契約解除はできません。つまり、重要でない不履行は解除の理由にならないんですよ(^_^)v

✨ ここがポイント!✨

契約解除には、履行の重大性が問われるんですね!

選択肢4: 履行拒絶の意思表示

この選択肢は正しいです。債務者がその債務の履行を拒む意思を明確に示した場合、債権者は催告を行わずに契約を解除できます。これは債務者の態度によるものです(๑•̀ㅂ•́)و✧

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、契約の解除に関する基本的な法律知識が問われています。特に債務不履行付随的義務の理解が重要です!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 契約の解除は主たる目的に関わる場合に限られる
  • 債務不履行の理由が債務者にない場合、解除は認められない
  • 履行が軽微な場合、契約解除はできない

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の宅建試験でも、債務不履行に関する問題は頻出です。特に債務者の責任や付随的義務に関する問題は、今後も出題される可能性がありますので、しっかりと対策しておきましょう!(≧▽≦)

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 契約の解除に関する具体的な事例問題
  • 債権者の権利に関する問題

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通して、契約の解除に関する重要な知識を学びましたね( ・∀・)つ〃∩

契約の解除がどのような条件下で行われるのか、実務でも非常に重要な知識ですので、しっかり覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

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