【問 31】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定について説明しなければならない。
2. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていることを説明しなければならない。
3. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施した結果について説明しなければならない。
4. 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する事項について説明しなければならない。
宅建試験 2020年 問31
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は選択肢1です!✨
この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう!
宅地建物取引業法第35条では、宅地建物取引業者が行う重要事項の説明について規定しています。特に、建物の売買だけではなく、貸借の媒介を行う場合にも損害賠償額の予定や違約金に関する事項について説明する必要があります。
つまり、売買だけでなく貸借でも、何か問題があったときの賠償額についてきちんと説明しなければならないということです 😉
例えば、あなたが友達に部屋を貸すときに、もし友達が破損した場合の賠償について話し合うのと同じです。これが重要事項の説明にあたります!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正解!
この選択肢は正しいです。すでに説明したように、貸借の媒介でも損害賠償や違約金について説明が必要です。これを理解することが大切です!
選択肢2: 不正解
この選択肢は誤りです。宅地建物取引業者は、石綿の使用の有無が分からない場合でも、自己で調査を行う義務はありません。つまり、調査結果が不明であれば、そのまま正直に説明すればよいということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 重要なのは、業者が調査をする義務はないということです。
選択肢3: 不正解
この選択肢も誤りです。既存住宅の場合、建物状況調査を実施しているかどうかを説明する必要があり、実施している場合にはその結果の概要も説明しなければなりません。つまり、調査結果もきちんと伝える必要があるということです!(・∀・)ノ
選択肢4: 不正解
この選択肢も誤りです。区分所有建物の売買の場合、専有部分の利用制限に関する規約について説明が必要ですが、貸借の際も同様に説明が求められます。つまり、貸借でも利用制限は説明しなければならないということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは宅地建物取引業法第35条です。この法律では、重要事項の説明が求められる項目について詳しく定められています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 貸借の媒介でも損害賠償額の説明が必要
- 石綿に関する調査義務はない
- 建物状況調査の結果も説明する必要がある
- 区分所有建物の利用制限は売買・貸借ともに説明が必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
これまでの宅建試験では、重要事項説明に関する問題が多く出題されています。特に、売買と貸借の違いや、説明義務に関する知識が問われることが多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 重要事項の説明に関する具体的な条件
- 石綿や建物状況調査の扱いについて
試験対策として、過去問をしっかり解いておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、重要事項の説明に関する基本的な知識を理解できたと思います。実務でも非常に重要な内容なので、しっかり覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩
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